○山北町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和50年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財源の調整を行うに必要な資金を積み立てるための基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 年度間における財源の調整を行い、町財政の健全な運営に資するため、山北町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額の補填のための財源に充てるとき。
(2) 歳入が激減した場合における不足額の補填に充てるとき。
(3) 緊急に実施する必要がある大規模な建設事業の建設費及び災害による減収補填に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。