○山北町財産規則

昭和41年1月1日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、山北町の財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令)昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 財産主管課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び物品出納員をいう。

第2章 公有財産

(公有財産に関する事務)

第3条 公有財産の取得及び処分に関する事務は、財産主管課長及び財産主管課長から委任を受けた課等の長(以下「財産主管課長等」という。)が行う。

2 公有財産の管理は、次の各号に定める者が行う。

(1) 行政財産 当該公用、公共用である事務又は事業を所管する課等の長

(2) 町役場 財産主管課長

(3) 普通財産 財産主管課長等

(公有財産取得前の措置)

第4条 財産主管課長等は、取得しようとする土地、建物その他の物件に、物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。

(普通財産の交換)

第5条 財産主管課長は、普通財産を交換しようとするときは次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 交換の理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については番地、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が地方公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

(6) その他参考となるべき書類

(財産の寄附の受納)

第6条 財産主管課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、負担付きとするもの又は条件のあるものについては、その内容

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき事項

(財産の検収)

第7条 財産主管課長等は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)第3条から前条までに係る公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(財産の登記又は登録等)

第8条 財産主管課長等は、土地、建物、その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録の手続をしなければならない。

2 財産主管課長等は、登記又は登録を要する公有財産については、その登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産については、その引渡しを受けたものでなければ支払手続をしてはならない。ただし、前払金でなければ取得しがたいものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ、財産主管課長を経て町長の決裁を受けたものはこの限りでない。

3 財産主管課長等は、取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方をして、そのかしを補てんさせなければならない。

(財産取得の通知等)

第9条 財産主管課長から公有財産取得について、委任を受けた課等の長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により、財産主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した財産の種類

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した財産の価格

(4) 取得の方法

(5) その他必要な事項

2 財産主管課長は、前項の規定により行政財産取得の通知を受けたときは、前項の書面により、当該行政財産を管理する課等の長に引き継がなければならない。

(財産管理の留意事項)

第10条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 公有財産の現状が登記簿又は登録簿及び財産台帳の記載事項と符号しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(財産台帳)

第11条 財産主管課長及び会計管理者は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により財産台帳(様式第1号)を備え、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

(9) 不動産の信託の受益権

2 財産台帳には次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 公有財産の種類及び区分

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 得失及び変更の年月日並びにその原因

(8) その他必要な事項

(財産台帳価格)

第12条 財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分について定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価格

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価額

(3) 立木、竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については発行価額、その他のものにあっては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる不動産の信託の受益権については、土地にあっては第1号により算定した額、建物にあっては償却後の残存価額

2 財産台帳に記入すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはその端数を1円とする。

3 課等の長は、その公有財産について異動を生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、財産主管課長及び会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(価格の再評価)

第13条 課等の長は、5年ごとにその年の3月31日の現況において財産を評価し、その評価額により財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについてはこの限りでない。

(財産の用途の変更等)

第14条 普通財産を行政財産にしようとするとき又は行政財産の用途を変更しようとするときは、主管課長の長が、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途又は財産の種類を変更する理由

2 課等の長は、前項の決裁を受けたときは、その旨を財産主管課長及び会計管理者等に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更することについて、町長に協議しようとする場合に準用する。

(行政財産の所管替)

第15条 行政財産について所管替(課等の長の間において財産の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、主管課等の長はその理由を明らかにした書面により町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の決裁を受けたときは、その旨財産主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第16条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、主管課等の長は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種類

(2) 用途を廃止する理由

2 課等の長は、前項の規定により行政財産の用途廃止について決裁を受けたときは、財産引継書(様式第2号)により直ちに財産主管課長に引き継がなければならない。

3 第1項の場合、主管課等の長はその旨会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(行政財産の目的外使用)

第17条 課等の長は、次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置すること。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短時間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課等の長が特にその必要があると認めるとき。

2 課等の長は、前項第4号の規定により使用を許可しようとするときは、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により行政財産を使用させる期間は1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

4 主管課等の長は、第1項の規定により行政財産の使用を許可するときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 行政財産の名称

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、主管課等の長の指示する事項

(教育財産の使用許可の協議)

第18条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用許可にあたり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる理由以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が30日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付期間)

第19条 普通財産の貸付けは、次の期間をこえることができない。ただし、更新は妨げない。

(1) 植樹を目的とする土地の貸付け 50年

(2) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(4) 建物その他の物件の貸付け 5年

(普通財産の貸付手続)

第20条 財産主管課長等は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、契約書案及び申込みの場合はその申込書を添付し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付ける普通財産の明細書(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けの理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸し付けようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

2 財産主管課長等は、前項の契約書案又は申込書に、借受人をして借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更については、文書により財産主管課長等の承認を受けなければならない旨の記載をさせなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第21条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売払い又は譲与)

第22条 第20条の規定は、普通財産を売払い、譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「貸付け」とあるのは、「売払い」又は「譲与」と読みかえるものとする。

(売払代金等の延納)

第23条 財産主管課長は、政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、領収すべき担保等を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合にあってはこの限りでない。

2 前項に規定する延納利率は、年10.22パーセントとする。

3 第1項に規定する徴すべき担保は、山北町契約規則(昭和41年山北町規則第2号)第10条に掲げる担保とする。

(異なる会計間の所管換等)

第24条 課等の長は、公有財産を所属を異にする会計に所管換をし又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

2 前項の整理は、第20条又はこれを準用する第22条の規定により処理するものとする。

第3章 物品

(整理の原則)

第25条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第26条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐える物(第3号より第5号までに掲げる物を除く。)

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物(第3号より第5号までに掲げる物を除く。)

(3) 生産物 試験、研究、実習、作業等により生産、製作又は漁獲した物(次号及び第5号に掲げる物を除く。)

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育する物(次号に掲げる物を除く。)

(5) 工事用資材 工事又は作業のため使用され、建造物、製作品、加工品等の実体となるもの

2 前項第1号及び第4号並びに第5号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は消耗品とする。

(1) 備品に該当するもののうち、取得価格又は評定価格(以下「価格」という。)が2万円以下の物(図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)並びに美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等の破損しやすい物

(2) 記念品、ほう賞品、その他これらに類するもの

(3) 実験解剖用の動物

(4) 観賞用小動物及び試験、研究又は種苗放養のため必要な水産動物

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため町長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの

3 物品の分類表は、別表に定める。

(物品出納機関)

第27条 物品会計事務は、会計管理者、出納員及び物品取扱員が担任する。

2 町長は、必要に応じて物品出納員及び物品取扱員を置く。

3 物品出納員は、出納員の命を受けて、物品取扱員は物品出納員の命を受けて、それぞれ物品の出納保管の事務に従事する。

(事務引継ぎ)

第28条 物品出納職員が交代したときは、前任者は交代の日から7日以内に事務引継書(様式第3号)によりその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、前任者及び後任者又は会計管理者の指定した職員が連署押印のうえ会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、前任者が死亡その他の理由により事務引継ができないときは、その理由の生じた日から3日以内に当該職員の処理した事務について後任者又は会計管理者の指定した職員が事務処理調書(様式第3号)を作成し、記名押印のうえ、会計管理者に提出しなければならない。

(物品の調達計画)

第29条 課等の長は、その所管に係る事務及び事業の予定及び予算の定めるところに従い、次の各号に掲げる物品について必要に応じその都度、調達計画表(様式第4号)を作成し財産主管課長に提出しなければならない。

(1) 課等において多量に取得することを必要とする物品で統一して調達することが適当であると認めるもの

(2) 町長が必要とするものとして指定する物品

2 前項の調達計画の提出があったときは、財産主管課長は、その内容を審査し、必要な調整を加え物品の調達計画を作成しなければならない。

3 財産主管課長は、前項の調達計画に基づき物品の効率的な取得のために単価契約その他の適切な措置を講じなければならない。

(出納関係帳簿)

第30条 会計管理者等は、次の各号に掲げる帳簿を備えて、物品の出納を記録しておかなければならない。

(1) 備品(第3号第4号及び第5号に掲げるもののうち、備品である物を除く。)の出納については、備品出納簿(様式第5号)

(2) 消耗品の出納については、消耗品出納簿(様式第6号)

(3) 動物の出納については、動物出納簿(様式第5号)

(4) 生産品の出納については、生産品出納簿(様式第7号)

(5) 工事、実験、生産等の原材料(以下「材料品」という。)となる物品の出納については、材料品出納簿(様式第8号)

2 備品については、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる帳簿のほか、備品台帳(様式第9号)を備えなければならない。

3 会計管理者等は、購入した郵便切手、ハガキ及び印紙を物品とみなし、郵便切手等受払簿(様式第10号)によりその出納を記録しなければならない。

4 会計管理者等は、前2項に規定するものほか、必要な補助簿を設けることができる。

(物品の出納命令)

第31条 会計管理者等は、課等の長の命令がなければ、物品の出納をすることができない。

(物品の購入等)

第32条 課等の長は、第29条第1項に掲げる物品の購入又は修繕を必要とするときは、物品購入伺(様式第11号の1)に必要な事項を記載し、財産主管課長に提出しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の規定により物品購入伺の提出があったときは、速やかに町長の決裁を得て物品の購入又は修繕の手続をとらなければならない。

3 第1項の物品以外の物品については、前項の規定にかかわらず主管課長が購入の手続をとることができる。

4 財産主管課長及び課等の長は、前2項の規定により物品の購入があったときは、その規格、品質、数量等について検査し、これを収納すべきであると認めるときは、これを収納し、物品購入票(様式第11号の2)に押印し、会計管理者等に送付するとともに第2項の場合は、財産主管課長は課等の長にその旨通知しなければならない。

5 前項の規定による会計管理者等に対する物品購入票の送付は、物品の受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があったものとみなす。

6 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入命令を発することができる。この場合においては、納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 儀式、祭典、会議等のため又は贈与の目的で購入し、直ちに配布する物

(3) 配布の目的で作成したポスター、ビラ、その他これらに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じない物

7 前項各号に掲げる物品は、出納簿の記載を省略することができる。

8 前各項の規定は、購入以外の理由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(物品の概数渡し)

第33条 日常の事務執行の際消費する物品で、会計管理者が必要と認めるものは、需要見込数量を物品出納職員に概数で渡すことができる。

2 物品出納職員が、物品の概数渡しを受けたときは、毎月物品受払計算書(様式第12号)を作成して翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第34条 職員が物品を必要とするときは、物品請求票(様式第13号)により主管課長の決裁を経て物品出納職員に請求をしなければならない。

2 物品出納職員が、前項の規定により請求を受けた場合において保管物品がないとき又は少量となったときは、物品要求書(様式第14号)により会計管理者に当該物品を請求しなければならない。

3 会計管理者は、物品の不足を認めたときは直ちにその旨を主管課等の長に通知しなければならない。

4 第1項の物品請求票による請求は、物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)とみなす。

5 物品出納職員は、第1項の払出命令により物品を払い出したときは、1人の職員がもっぱら使用することとされた備品又は動物(以下「備品等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうちの上席者、備品等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(保管の方法)

第35条 会計管理者等は、その保管に係る貯蔵物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 物品出納職員は、備品等を払い出したときは、整理番号票(様式第15号)をつけ常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、品質により整理番号票がつけ難いときは、これに代る適当な措置をとらなければならない。

(物品の返納)

第36条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を主管課長に申し出なければならない。

2 主管課等の長は、現に使用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の返納命令を発するとともに、物品出納職員に対し、当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の申出が適当と認められるとき。

(2) 前項に規定する理由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的使用のため必要があると認めるとき。

3 物品出納職員は、前項の規定による返納の命令に基づき、当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受け、物品返納書(様式第16号)により会計管理者に返納しなければならない。

(不用物品の処理)

第37条 会計管理者は、その保管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えないと認めるときは、その旨を財産主管課長に通知しなければならない。

2 財産主管課長が、前項の通知を受けた物品について、前項の理由が適当と認めるときは、当該物品について不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評定価格が5万円以上であるときはあらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

3 財産主管課長は、前項の決定をしたときは、不用物品について、売却、焼却、廃棄の別に区分して処分し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(生産物品の報告)

第38条 物品を生産したときは、生産の担任者は、その都度生産物品報告書(様式第17号)により町長に報告しなければならない。

(修繕又は改造)

第39条 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、主管課等の長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

2 主管課等の長は、前項の規定による要求があったときは、第32条第1項の手続により処理しなければならない。

(保管換)

第40条 物品の効率的使用のために必要があると認めるときは、課等の長は、その管理する物品について保管換(課等の長の間において物品保管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課等の長は、前項の規定によりその管理する物品について保管換をしようとするときは、当該物品を受け入れる課等の長と協議して物品保管換調書(様式第18号)を作成し、これにより町長の決裁を受け、物品出納員に対し、当該物品の払出命令を発しなければならない。

3 保管換に係る物品を受け入れる課等の長は、前項の規定により所管換について決定があり、かつ、物品保管換調書の送付があったときは、物品出納職員に対し、当該物品の受入命令を発しなければならない。

(物品の貸付け)

第41条 課等の長は、物品借用申請書(様式第19号)を受けたときは、速やかに当該申請に係る物品を貸し付けるかどうか決定しなければならない。

2 前項の規定により物品貸付の決定をした主管課長は、物品出納職員に対して物品の払出し命令を発するとともに貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して当該申請者に貸付決定の旨を通知しなければならない。

3 物品出納職員は、貸付けの決定をした物品を交付するときは、申請者から貸付物品受領書を徴さなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品現在高報告)

第42条 物品出納職員は、毎年度末において、その保管に係る貯蔵物品について現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第20号)により会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る貯蔵物品について年末現在高を調査し、前項の報告書とあわせて4月20日までに財産主管課長に通知しなければならない。

(物品の検査)

第43条 会計管理者は、毎年1回以上物品出納職員の保管に係る物品及び帳簿を検査しなければならない。

2 前項の規定による検査を終わったときは、その関係帳簿の末尾に検査年月日及び検査済の表示をしなければならない。

3 会計管理者は、検査の結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第44条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、次のとおりとする。

売却評定価格が5万円未満のもの

(占有動産)

第45条 会計管理者等は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本章の規定の例により管理しなければならない。

第4章 債権

(債権管理者の指定)

第46条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(財政主管課長をいう。以下同じ。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第46条の2 債権管理者の事務の範囲は、山北町の債権について山北町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生に関する通知)

第46条の3 次の各号に掲げるものについては、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りではない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結した時及び当契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 会計管理者等 支払金の誤払い又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理主管課長 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき、並びにその管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第46条の4 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その履行を請求するため歳入徴収権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令者。以下同じ。)に対し納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について歳入徴収権者に対し、政令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 歳入徴収権者は、前2項の規定により請求を受けたときは、直ちに山北町予算決算会計規則第3章収入(返納金に係るものにあっては第4章支出)の規定によりその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(訴訟手続による履行の請求)

第46条の5 歳入徴収権者は、その管理に属する債権について政令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、町長の承認を受けなければならない。

(提供させるべき担保)

第47条 山北町契約規則第10条に掲げる担保は、歳入徴収権者が政令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保に準用する。

(徴収停止)

第48条 歳入徴収権者は、その所管に属する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収しようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号の1に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 歳入徴収権者は、徴収停止の措置をとった場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第49条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 歳入徴収権者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 歳入徴収権者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うことができる。

(履行期限の延期する期間)

第50条 歳入徴収権者は、前条に規定する履行延期の特約等をするときは、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第51条 歳入徴収権者は、第49条の特約等をするときは、担保を提供させ利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、歳入徴収権者が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 第47条の規定は、前条の規定により提供させる担保に準用する。

(免除)

第52条 歳入徴収権者は、政令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる手続を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

2 歳入徴収権者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認める理由を記載した書面に、当該債権者から申出があった書面その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあって、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

第5章 財産に属する有価証券及び基金

(有価証券の取扱い)

第53条 財産に属する有価証券の取扱いについては、山北町予算決算会計規則第106条から第109条までの規定の例による。

(基金管理者の指定)

第54条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財産主管課長が行う。

(運用状況調書)

第55条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用については、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末状況調書(様式第21号)を作成し、翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第56条 基金に属する財産、現金、有価証券及び物品の取扱については、第1章から前章まで及び第53条の規定を準用するほか、山北町予算決算会計規則第3章(収入)第4章(支出)の例による。

(基金に属する現金の繰替運用)

第57条 財政上必要がある場合は、会計管理者は基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の繰替金の利子の計算等は、山北町予算決算会計規則第100条に規定する歳計現金の運用の例による。

(公有財産に関する事故報告)

第58条 主管課長は、天災その他の事故により、その管理する行政財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて財産主管課長を経て町長に届け出なければならない。財産主管課長が管理する普通財産についてもまた同様とする。

(1) 滅失又はき損を生じた財産の表示

(2) 事故発生年月日

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 応急負担の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について、前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により町長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、規定中及び様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第26条関係)

分類

説明及び品目例

機械器具

 

重要な機械器具工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が1万円以上のものであって、おおむね次に掲げるもの

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気鑵、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天井走行起重機、コムベアー索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及び(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)、作業装置、(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品

 

比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上の程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね500円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療試験研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)器機器具の類

測量測定観測機械

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈、雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、6分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、時計、テレフォンアーム、電話交換機、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合機、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類 両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類 普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折たたみいす(木製、金属製の別を問わない。)

戸だな類 重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食品だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等

たな類 戸及び扉のないたな

箱類 書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類 洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等

標札類 表看板、名札掛等

おけ類 風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、つけ物おけ、醸造おけ等

黒板類 黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

台類 講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、きゃたつ、収台等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸器等

事務用器具

事務用文具及び器具の類

金額転写器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、バントグラフ、複写器、輪転器等

公印

庁印、焼印、金属製の検査証印

寝具被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自転車、自動2輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類

ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ゴテ、金こて、かんな、ふいご、ドリル、滑車、石刀、金床等

標本見本

各種標本見本模型の類

動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養娯楽

他の種別に属さない教養娯楽演芸体育用器具の類

体育用品

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、幕、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホン、ラジオ、録音機等

図書

各種書箱、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床、掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、カバン、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、螢光灯、火鉱(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品

 

1回限りの使用で消耗する物品その他短時間に消耗する物品、短時間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クローズ紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及び罫紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写版、筆入、ペン立、鉛筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、ゼムクリップ、紙ばさみ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、活字、修正液、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ、白墨、画等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光理、写真電球、コンセット、プラグ、ソケット、ブラックテープ、がいし、ケーブル、ホルグー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、螢光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)、消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)、アルコールランプ、アンブール、X線フィルム、温度計、ガス調節器、各種試験管、かくはん棒、カルシューム管、カノセロール、各種ゴム管、各種カテーテル、眼帯、ガーゼ、ガラス円筒、救急箱、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、各種針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物、各種ろ過器等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カンター、ハンドソー、バイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料飼料土壌改良資材

肥料、飼料、土壌改良資材の類

肥料―化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料―穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資材―炭酸カルシュウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷、マット、靴ベラ、くし、げた、手抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、せんす、すみかご、すりばち、すり棒、スリッパ、スポイト、スライド、線香、石けん、石けん入れ、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、茶わん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手抜掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびん敷、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッチ、はい皿、灰ならし、はし、はし立、はけ、バケツ、びん、ひしゃく、火ばし、ピン、火起し、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、ぼん、弁当箱、ほうき、ボール、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、もっぷ、もっこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

工事用原材料

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、鉄管、ヒューム管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は治療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

郵便切手類

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

生産品

生産加工

業務上、生産加工のために使用する材料及び種

素材種苗

苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物

 

実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

備考 本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げていない物品又は本表に掲げてはあるが2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

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山北町財産規則

昭和41年1月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年1月1日 規則第3号
平成元年8月1日 規則第9号
平成11年10月1日 規則第25号
平成12年11月1日 規則第18号
平成13年12月18日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年6月27日 規則第38号
令和4年4月1日 規則第28号