○山北町公共工事の前払金に関する規則

昭和52年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費の前払金について必要な事項を定めるものとする。

(前払金)

第2条 町長は、前条に規定する公共工事のうち、契約金額が1件500万円以上のものに限り、当該契約金額の4割を超えない範囲内で前払金をすることができる。

2 前項の規定により前払金をした工事が、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、当該契約金額の2割を超えない範囲内で中間前払金をすることができる。

(前払金申請手続)

第3条 請負人は、前条第1項の前払金を受けようとするときは、契約締結の日から20日以内に公共工事前払金申請書(様式第1号)に保証事業会社の保証証書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査して、その適否を決定し、公共工事前払金決定通知書(様式第2号)によって申請書に通知するものとする。

3 請負人は、前条第2項の規定により中間前払金を受けようとするときは、公共工事中間前払金認定請求書(様式第4号)を町長に提出して、中間前払金を受ける要件を備えていることの認定を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定による認定請求を受けたときは、速やかにその内容を審査して、その適否を決定し、公共工事中間前払金認定通知書(様式第5号)により請求者に通知するものとする。

5 請負人は、前項の規定により中間前払金を受ける要件を備えていることを、認定する旨の通知を受けて当該中間前払金を申請するときは、当該認定の通知を受けた日から20日以内に公共工事前払金申請書(様式第1号)に保証事業会社の保証証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(前払金の変更)

第4条 町長は、前払金をした後に設計変更、その他の理由により契約変更を必要とする場合において、変更契約金額が当初の契約金額の2割以上増減したときは、その増減した額について、既に支払った前払金の比率により計算した額を追加払し又は還付させることができる。

2 前項の場合において、変更後の契約金額が第2条第1項に規定する額に満たないものとなったときは、町長は、既に支払った前払金から当初の契約金額と変更後の契約金額との差額に当初の契約金額に対する前払金の比率を乗じて得た額を返還させるものとし、その残額については、これを前払したものとみなす。

(前払金の返還)

第5条 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前払金の全部を返還させることができる。

(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。

(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。

(4) 請負契約を解除したとき。

2 町長は、前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(様式第3号)を請負人に交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町公共工事の前払金に関する規則

昭和52年4月1日 規則第1号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第1号
平成元年8月1日 規則第9号
平成8年1月17日 規則第1号
平成8年3月25日 規則第10号
平成8年12月26日 規則第16号
平成23年6月7日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年12月22日 規則第23号