○山北町手数料条例

平成12年3月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 8万6,000円

(8) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 1万3,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 3万5,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えたとき 1件につき 4万3,000円

(9) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(10) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき 6,000円

(11) 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第46条の規定に基づく屋外広告物許可書の交付又はその更新手数料

 貼り紙 50枚につき 500円(貼り紙の枚数が、50枚未満であるとき又はその枚数に50枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、50枚として計算する。)

 貼り札 1枚につき 300円

 建築物の壁面を利用して懸垂装置により掲出するもの

(ア) 照明装置のないもの 1張につき 1,500円(広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額)

(イ) 照明装置のあるもの 1張につき 2,400円(広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額)

 電柱又は街灯柱を利用するもの 1枚につき 300円

 電車、自動車等の外面を利用するもの 1台につき 800円

 広告塔、広告板、アーケードに設置するもの及び案内板

(ア) 照明装置のないもの 1基につき 1,500円(広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額)

(イ) 照明装置のあるもの 1基につき 2,400円(広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額)

 アーチ

(ア) 照明装置のないもの 1基につき 6,000円

(イ) 照明装置のあるもの 1基につき 9,000円

 アドバルーン

(ア) 照明装置のないもの 1個につき 1,000円

(イ) 照明装置のあるもの 1個につき 1,500円

 立看板 1基につき 300円

 のぼり旗 1本につき 300円

 広告幕

(ア) 表示面が固定されていないもの 1張につき 300円

(イ) 表示面が固定されており照明装置のないもの 1張につき 1,500円(広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額)

(ウ) 表示面が固定されており照明装置のあるもの 1張につき 2,400円(広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額)

 標識柱を利用するもの 1枚につき 300円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(17) 租税及び公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 300円

(22) 埋火葬に関する証明の再発行手数料 1件につき 300円

(23) 改葬に関する証明手数料 1件につき 300円

(24) 住民票の写しに関する手数料 1件につき 300円

(25) 戸籍の附票の写しに関する手数料 1件につき 300円

(26) 住民票の記載事項に関する証明手数料 1件につき 300円

(27) 転出証明に準ずる証明手数料 1件につき 300円

(28) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(29) 公簿・公文書・図面の閲覧又は謄写に関する手数料 1件につき 300円

(30) 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付に関する手数料 1筆につき 450円

(31) 林地台帳の情報提供に関する手数料 1筆につき 450円

(32) その他の証明手数料 1件につき 300円

(手数料の計算方法)

第3条 前条第17号に掲げる租税及び公課に関する証明は、1枚を1件として手数料を徴収する。

2 前条第18号に掲げる資産に関する証明については、1枚を1件として手数料を徴収する。

3 前条第28号に掲げる住民基本台帳の閲覧は、対象の1世帯を1件として手数料を徴収する。

4 前条第29号に掲げる公簿・公文書の閲覧又は謄写は、1種類(1所有者)を1件とし、図面においては、1枚を1件として手数料を徴収する。

(手数料の免除)

第4条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取り扱うこととされているもの

(2) 本町の住民で、公費の援助を受け又は扶助を受けようとするものが必要とするもの

(3) 官公署から公務上の請求があったもの

(4) 手数料を納付する資力がないと町長が認める者から請求があったもの

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

(身体障害者補助犬に係る手数料の免除)

第5条 町長は、次の各号に定める犬を所有する者に対し、第2条第12号から第15号までに定める手数料を免除することができる。

(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第2項に規定する盲導犬

(2) 同法同条第3項に規定する介助犬

(3) 同法同条第4項に規定する聴導犬

(個人番号カードの再交付に係る手数料の免除)

第6条 次の各号に定める個人番号カードの再交付については、第2条第30号に定める手数料を徴収しない。

(1) 町又は地方公共団体情報システム機構の過失による紛失等によるもの

(2) 個人番号又は住民票コードの変更による個人番号カードの返納後によるもの

(3) 町又は地方公共団体情報システム機構の過失による誤交付後によるもの

(4) 国外転出による個人番号カードの返納後によるもの

(郵便による請求)

第7条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、返送の郵便料を添付しなければならない。

(閲覧等の制限)

第8条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないものと認めたものに限る。

(徴収の時期)

第9条 手数料は、交付若しくは申請のとき、又は閲覧の終了後これを徴収する。

(手数料の還付)

第10条 既納の手数料は、申請事項の変更又は取消しがあっても還付しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収等について必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(山北町手数料条例の廃止)

2 山北町手数料条例(昭和60年山北町条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第25号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第8号の規定 公布の日

(2) 第2条第16号の規定 平成27年5月29日

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、改正後の第30号の規定は平成27年10月5日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

山北町手数料条例

平成12年3月17日 条例第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第12号
平成12年6月15日 条例第25号
平成15年3月17日 条例第5号
平成15年12月15日 条例第22号
平成20年5月1日 条例第11号
平成20年12月16日 条例第29号
平成25年3月13日 条例第15号
平成27年3月4日 条例第6号
平成27年9月8日 条例第21号
平成29年6月14日 条例第8号
平成31年3月7日 条例第5号
令和2年9月8日 条例第20号
令和3年7月21日 条例第12号