○山北町都市計画税条例
昭和32年11月1日
条例第9号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について法令及び山北町税条例(昭和50年山北町条例第15号。以下「町税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により決定された都市計画区域内に所在する宅地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該宅地又は家屋の所有者に課する。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.05とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、町が別に定める納期は、町長が都市計画税を固定資産税とあわせ賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、町長が町税条例第23条第2項によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、徴収する。ただし、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の都市計画税から適用する。