○山北町指定金融機関等公金事務取扱規則

平成9年7月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 収納(第12条―第14条)

第3章 支払(第15条―第19条)

第4章 集計報告(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における山北町公金(以下「公金」という。)事務の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 山北町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(3) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(事務取扱の範囲)

第3条 指定金融機関等の事務取扱範囲は次の各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関 公金の収納及び支払事務

(2) 指定代理金融機関 公金の収納及び支払事務の一部

(3) 収納代理金融機関 公金の収納事務の一部

(店頭表示)

第4条 指定金融機関等は次の各号に定める表札を店頭に掲示しなければならない。

(1) 指定金融機関 山北町指定金融機関公金取扱店

(2) 指定代理金融機関 山北町指定代理金融機関公金取扱店

(3) 収納代理金融機関 山北町指定収納代理金融機関公金取扱店

(事務取扱日時)

第5条 指定金融機関等の公金事務取扱日は、金融機関等における営業日とする。ただし、第7条に規定する金融機関派出所(以下「派出所」という。)については、会計管理者が別に指示することができる。

2 指定金融機関等の公金事務取扱時間は、金融機関等における営業時間とする。

(臨時休業)

第6条 指定金融機関等の都合により臨時に休業しようとするときは、指定金融機関にあっては直接に、その他の金融機関等にあっては指定金融機関を経由して、休業しようとする日の30日前までに文書をもって町長に届出なければならない。

(派出所の設置)

第7条 指定金融機関は、山北町役場に常時(山北町の休日を定める条例(平成元年山北町条例第2号)第1条第1号に定める休日を除く。)職員を派遣して、収納及び支払の事務を取り扱わなければならない。

(公金取扱責任者の報告)

第8条 指定金融機関等は、公金取扱責任者の氏名を公金取扱責任者報告書(様式第1号)により報告するものとする。

2 公金取扱責任者を変更したときは、速やかに前項の規定による手続を行うものとする。

(誤記訂正方法)

第9条 公金の出納に関する帳簿、諸帳表等の記載事項を訂正し、又は削除しようとするときは、その部分に2線を引き、訂正の場合にあっては、その上部又は右側に正書するものとし、訂正又は削除した者がその部分に認印を押さなければならない。

(証拠書類の編さん)

第10条 指定金融機関等は、証拠書類を日ごとに取り扱うものは日の順序に、月ごとに取り扱うものは月の順序に積上げ、年度ごとに編さんするものとする。

(証拠書類の保存)

第11条 指定金融機関等は、会計年度終了後、収納及び支払に関する証拠書類は5年間これを保存しなければならない。

第2章 収納

第12条 指定金融機関等は納入義務者から納入通知書、納税通知書、納付書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づき納付を受けたときは、これを領収し、納入通知書等の各片に取扱印を押印し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、当該金融機関等に預金(貯金を含む。以下「預金」という。)口座を設けている納入義務者から口座振替(自動払込を含む。以下「口座振替」という。)による納付の請求を受けたときは、振替受入れをしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券により公金を収納したときは、納入通知書等の各片余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、納付された証券の金額が収納金の一部であるときは「何円証券受領」と表示しなければならない。

4 指定金融機関等は、町税等を収納するときに徴収すべき延滞金があるときは、原則として本税と併せて収納しなければならない。ただし、納税者が延滞金を納付しないときは、納入通知書等の各片余白に「延滞金後納」の表示をしなければならない。

5 指定金融機関等は、公金収納に関して使用する領収印を山北町公金取扱金融機関等領収印届(様式第2号)により会計管理者に届出なければならない。

6 指定金融機関等は、領収印を改印又は改刻したときは、速やかに前項の手続を行わなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の処理)

第13条 指定金融機関等は、収納した小切手が不渡りとなったときは、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による証明を受け、当該納付に係る収入を取消して収入取消伝票(様式第3号)を作成し、収入取消通知を以て納入者に、収入取消済通知書により会計管理者にそれぞれ通知しなければならない。

2 前項の場合、指定金融機関等は預金高及び日報報告書(様式第4号)に当該取消に係る収入済通知書及び収入取消伝票の収入取消済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(収納金の振替)

第14条 会計管理者は、必要に応じて指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納金について振替を行うものとする。

第3章 支払

(支払の手続)

第15条 指定金融機関及び指定代理金融機関(以下「支払等金融機関」という。)は、予算決算会計規則第75条第2項及び第89条第2項の規定により会計管理者等から支払通知を受けたときは、支払手続をしなければならない。この場合において、控除額があるときは控除後の額で支払手続を行い、控除額は即日収納しなければならない。

(直払)

第16条 派出所は、債権者に直接窓口で現金払をする場合は、現金支払票により支払わなければならない。

(口座振替)

第17条 支払等金融機関は、口座振替の支払通知を受けたときは、会計管理者が指定した債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(支払の変更)

第18条 支払等金融機関は、会計管理者等から変更の支払通知を受けたときは、変更の支払通知に基づき支払手続をしなければならない。

(支払の停止)

第19条 支払等金融機関は、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、支払手続を停止し、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 支払通知が規定の様式と違うとき。

(2) 支払通知に押印された印影が会計管理者の印影と相違しているとき。

(3) 支払通知が汚染又は損傷し、記載内容が明らかでないとき。

(4) 支払通知に改ざん、その他不正の疑いがあるとき。

第4章 集計報告

(収支日報の報告)

第20条 支払等金融機関は、毎日の受入金等の状況を預金高及び日報報告書により作成し、これに収入済通知書及び口座振替済通知書を添えて、翌営業日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 収納代理金融機関は、毎日の受入金等の状況を、預金高及び日報報告書により作成し、これに収入済通知書を添えて、翌営業日までに会計管理者に報告しなければならない。

(預金高状況の報告)

第21条 会計管理者は、毎月末日における預金状況を翌月町長に報告しなければならない。

(検査)

第22条 政令第168条の4による検査の期日は、毎年度会計管理者が指定する。

2 前項の検査は、会計管理者の命ずる職員をもってこれに充てることができる。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山北町指定金融機関等公金事務取扱規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の際、改正前の山北町指定金融機関等公金事務取扱規則の預金高及び日報報告書により取扱われたものについては、改正後の規則によって取扱われたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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山北町指定金融機関等公金事務取扱規則

平成9年7月1日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成9年7月1日 規則第9号
平成12年3月29日 規則第12号
平成16年2月25日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年2月12日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第16号