○山北町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

昭和47年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 山北町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての請求は、町長に行うものとする。

(届出)

第3条 前条に規定するもののほか、法及び省令の規定に基づく届出は、前条と同様とする。

(支払期日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払期日は、各月の15日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第5条 町長は、認定の通知を交付した際は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し保管する。

2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年からそれぞれ5年間保存する。

(様式)

第6条 法及び省令に定める各書類の様式並びにこの規則に定める児童手当受給者台帳の様式は、別記のとおりとする。

(実施細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月1日又は同日後この規則の公布の日までの間において児童手当の支給要件に該当すべき者は、この規則の公布の日から15日以内に認定請求をするものとし、同日以内の請求は昭和47年1月1日又は同日後支給要件発生の日に認定の手続をしたものとみなす。

3 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第4条第1項の規定にかかわらず、同年3月30日とする。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第6条関係)

様式第1号 児童手当認定請求書

様式第2号 児童手当受給者台帳

様式第3号 児童手当現況届

様式第4号 未支払児童手当請求書

様式第5号 児童手当額改定請求書

様式第6号 児童手当受給理由消滅届

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山北町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

昭和47年3月1日 規則第2号

(平成11年10月1日施行)