○山北町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則
平成6年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第13条及び第13条の2の規定に基づき、山北町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 週休日の振替えによって勤務した日の属する週において、休日勤務手当の支給を受けた職員当該休日勤務手当の支給の対象となった時間
(2) 山北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年山北町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員で、週休日の振替えによって勤務した日の属する週の振替え前の正規の勤務時間が38時間45分未満である職員については38時間45分から当該振替え前の正規の勤務時間を差し引いた時間
3 条例第13条第3項の規則で定める時間は、100分の25とする。
(時間外勤務代休時間に勤務した場合の時間外勤務手当の支給方法)
第3条 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下この条において同じ。)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当については、当該時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の給料の支給日に支給する。
(休日勤務手当の支給割合)
第4条 条例第13条の2第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(委任規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、山北町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。