○山北町職員の管理職手当に関する規則

平成11年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づき、職員の管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第11条第1項の規定により任命権者が指定する職は、別表に掲げるものとする。

(手当の月額)

第3条 管理職手当の月額は、別表に掲げる職の区分に応じ、管理職手当の額欄に定める額とする。

(条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第3条の2 条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額とする。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の3 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当を支給しない場合)

第5条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、その月の管理職手当は、支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第18条の2第1項の場合を除く。)

(委任規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、山北町職員の管理職手当に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(加算割合の経過措置)

2 この規則の施行日前日に、部長の職にあった者は第3条の規定にかかわらず、割合は100分の14とする。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

管理職手当の額

参事

64,000円

課長、室長及び事務局長

55,000円

担当課長

42,000円

高度の知識経験を有する園長及び課長代理

32,000円

山北町職員の管理職手当に関する規則

平成11年10月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)