○山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例
昭和46年3月19日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(地域手当)
第3条 町長等に地域手当を支給する。
2 前項の地域手当の額は、本町一般職の職員の例による。
(期末手当)
第4条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する者に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
4 山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)第17条の2(第1号及び第2号を除く。)及び第17条の3の規定は、町長等の期末手当の支給について準用する。
(旅費)
第5条 町長等が職務を行うために旅行したときは、宿泊料及び食事料については別表第2に定める額を、その他については一般職の職員の8級相当の額の旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 平成6年3月1日に在職する町長等のうち、平成5年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する町長等に係る平成6年3月に支給される期末手当の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成5年12月1日現在において当該町長等が受けるべき給料の月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
3 平成7年3月1日に在職する町長等のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する町長等に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成6年12月1日現在において当該町長等が受けるべき給料の月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
附則(昭和48年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条の規定を除く。)は、昭和51年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以降の分として支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和54年3月1日に在職する町長等のうち、昭和53年12月1日以降引き続き在職する町長等に係る昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、当該町長等が受けるべき給与の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を同条の規定による同月の期末手当の額から差し引いた額とする。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年10月1日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与条例第4条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第4条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第4条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第4条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第4条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例による改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合については、なおその効力を有する。この場合において、収入役の給料月額は58万3,000円とする。
(収入役の期末手当の額の特例措置)
3 収入役に係る平成19年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
2 山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年山北町条例第11号)は、廃止する。
(山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例については、なお従前のとおりとする。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 769,000円 |
副町長 | 630,000円 |
教育長 | 583,000円 |
別表第2(第5条関係)
宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
16,000円 | 2,700円 |