○山北町特別職報酬等審議会条例
昭和45年12月17日
条例第20号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、山北町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、山北町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めがあるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正前の山北町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。