○山北町職員服務規程

平成11年10月1日

訓令第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、町長部局に属する常勤の山北町職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定める。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(新任の場合の履歴書等の提出)

第3条 新任の職員は、任命された日から5日以内に履歴書(様式第1号)及び保証書(様式第2号)を所属長を経て企画総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項の追加変更届)

第4条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所属長を経て企画総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を異動したとき。

(3) 学歴を取得したとき。

(4) 資格を取得したとき。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にし、公務の適性な執行を図るため、常に身分証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 新任の職員は、任命された日から5日以内に、証明書用の写真(上半身、脱帽、縦25ミリメートル、横20ミリメートルのもの)を企画総務課長に提出し、証明書の交付を受けなければならない。

4 証明書の記載事項に異動があったとき若しくは、証明書を亡失又は損傷したときは身分証明書再交付願(様式第4号)を、損傷した場合はこれに損傷した証明書を添えて、所属長を経て企画総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 退職した職員の証明書は、遅滞なく所属長であった者が山北町において貸与した物品と共に企画総務課長に返納しなければならない。

(き章及び名札の着用)

第6条 職員は、職務の執行に当たりその身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に着用服の左胸上部に職員き章(以下「き章」という。)及び名札を付けなければならない。

2 新たに採用された職員には、任命後、き章及び名札を貸与する。

3 き章及び名札を亡失及び損傷したときは、き章及び名札再貸与申請書(様式第5号)を所属長を経て企画総務課長に提出し再貸与を受けなければならない。

第2章 服務心得

(出勤簿の押印)

第7条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(様式第6号)に自ら押印しなければならない。

(出勤簿の管理等)

第8条 出勤簿は、企画総務課長が管理し、各課等の長及び出先機関の長が整理する。

2 各課等の長は、毎月5日までに、前月分の出勤簿を整理検査し、企画総務課長が必要と認めるときは、速やかに提出しなければならない。

(休暇等の手続)

第9条 職員は、休暇等を受けるときは、休暇簿により、あらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の規定によることができない場合には、とりあえず電話、伝言等により連絡をとり、出勤したときは、速やかに所定の手続をとらなければならない。

(執務心得)

第10条 職員は、勤務時間中その職責遂行のため必要な場合の他みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時外出するときは、上司の承認を受け、行先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、執務中常に言語、礼儀を正しくし、応接は親切丁寧でなければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第11条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書及び物品を所定の場所に整理保管しなければならない。

(重要な文書、物品等の取扱い)

第12条 重要な文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出の表示をしておかなければならない。

(時間外勤務の登退庁)

第13条 勤務時間外(退庁時限後1時間以内を除く。)週休日、休日等に居残り勤務又は臨時の出勤をした場合には、事前に当直者又は日直者に報告し、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(公務旅行)

第14条 公務による旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼によらなければならない。

(公務旅行の予定変更)

第15条 公務による旅行中、次の各号のいずれかに該当するときは、電話等で速やかに連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(1) 用務の都合により旅行日数に変更を生じたとき。

(2) 病気、災害その他の故障により用務を遂行できないとき。

(公務旅行の復命)

第16条 公務による旅行を完了したときは、上司に随行した場合を除くほか、5日以内に復命書を作り、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。

(公務旅行等の場合の事務処理)

第17条 公務旅行、休暇、欠勤等の場合には、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第18条 職員が職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、所属長、企画総務課長を経て町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、職務上知ることのできた秘密について供述するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(事務引継)

第19条 職員が退職又は転任となった場合は、辞令を受けた日から3日以内に担任事務の要領及び未処理事項の理由等を記入した事務引継書を作成し、連署の上、所属長の指名した者に担任事務の引き継ぎをし、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。ただし、副主幹以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

第3章 日直心得

(日直)

第20条 職員は、週休日、休日等に輪番で日直しなければならない。ただし、課長以上の職員及びこれに準ずる職以上の職にある職員又は第24条に定める職員は、日直勤務に従事しない。

2 日直員は、1人とする。ただし、企画総務課長が必要と認める場合は、臨時に増員することができる。

(日直の勤務時間)

第21条 日直の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、時間経過後であっても引き継ぎを終わるまでは、なお引き続き日直勤務に従事しなければならない。

(日直の勤務命令)

第22条 日直の勤務命令は、企画総務課長がその順序及び日割を定め、日直指示書により職員に通知して行う。

(事故による代直)

第23条 日直を命じられた職員が病気、事務の都合その他やむを得ない事故により日直することができないときは、他の職員と交替することができる。この場合において、日直を命じられた職員は、代直届出書により交替する職員の所属及び氏名を記載して企画総務課長に提出し承認を受けなければならない。

(日直の免除)

第24条 次に掲げる職員は、日直を免除する。

(1) 新たに採用された職員で60日を経過しない者

(2) 年齢18歳未満の者

(3) 日直業務に支障があると認められる疾病等がある者

(4) その他町長が免除の必要があると認めた者

(日直員の任務)

第25条 日直員は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 文書の受領及び急施を要する文書の発送に関すること。

(2) 電話等の受領及びそれに伴う連絡等に関すること。

(3) 各室及び公用車のかぎの管理に関すること。

(4) 防火、防犯等庁内の取締及び警戒に関すること。

(5) その他企画総務課長が必要と認めた事項

2 日直員は、特殊な事件があったときは、直ちに臨機の措置をするとともに企画総務課長を経て町長及び副町長に急報し、指示を受けなければならない。

(当直日誌及び事務引継)

第26条 日直員は、当直日誌(様式第9号)に次の事項を記載し、勤務時間終了後収受物件とともに企画総務課長又は警備員に引き継がなければならない。

(1) 日直者の氏名

(2) 取扱文書の種類及び件数

(3) 取り扱った事件の処理要領

(4) 庁中取締に関する事項

(5) 時間外勤務者等の氏名等

(6) 前各号のほか必要な事項

第4章 非常心得

(非常の際の服務)

第27条 職員は、庁舎又はその近辺に火災その他の事変があるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合には、日直員等とともに臨機の処置をしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(山北町職員服務規程の廃止)

2 山北町職員服務規程(昭和30年山北町訓令第2号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症拡大防止のための在宅勤務に関する特例)

3 当分の間、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルスをいう。)の拡大の防止を図るため、あらかじめ所属長の承認を受けた職員は、在宅勤務(職員の自宅における勤務をいう。以下同じ。)を行うことができるものとする。

4 所属長は、担当業務の内容、業務遂行能力、勤務時間中の自己管理能力、他の職員との均衡その他の事情を考慮したうえで、公務に支障がないと認めるときは、前項の承認をするものとする。

5 前2項に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成19年訓令第3号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第12号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この規程中第21条の規定は平成25年4月1日から、様式第9号の規定は平成25年3月31日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

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山北町職員服務規程

平成11年10月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年10月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年6月27日 訓令第12号
平成21年4月2日 訓令第3号
平成21年12月16日 訓令第7号
平成22年12月8日 訓令第1号
平成25年3月19日 訓令第2号
平成29年3月14日 訓令第2号
令和2年4月22日 訓令第2号
令和4年3月14日 訓令第1号