○山北町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の町長が定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第5号ア(イ)の町長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3の町長が定める場合)
第2条の2 条例第2条の3第3号ウの町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 当該子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4の町長が定める場合)
第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の町長が定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(1) 育児休業法第2条第3項の規定により職員の育児休業を承認する場合
(2) 育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第3項の規定により職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員がその終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用職員の採用等)
第6条の2 任命権者は、育児休業法第6条第1項第1号の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第6条の3 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の規定で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 山北町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年山北町規則第1号)第2条第1号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員については、町長が別に定める者を除く。)として在職した期間
(育児休業をした職員の職務復帰後のおける号給の調整)
第8条 条例第8条の規則で定める号給の調整は、その職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日(山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和53年規則第4号)第23条に規定する昇給日)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて行うとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る辞令の交付)
第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。
(1) 育児休業法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 育児休業法第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務をしている職員の育児短時間勤務の期間が満了し、又は育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条の規定により育児短時間勤務の承認が効力を失い、若しくは育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる又は、当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用等)
第13条 第6条の2第1項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用しようとする場合について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用に係る辞令の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用する場合
(2) 育児休業法第18条第3項の規定により短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(条例第18条の町長が定める非常勤職員)
第15条 条例第18条第2号の町長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 育児休業の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
3 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業している職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。