○山北町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、山北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年山北町条例第6号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除される事由を規定することを目的とする。

(職務専念義務の免除)

第2条 条例第2条第4号に規定する職務に専念する義務を免除される事由は、次のとおりとする。

(1) 職員が町行政と密接な関係を有し、町が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(2) 職員が、教育研究のため他の事務に従事する場合

(3) 職員が、国又は他の地方公共団体の附属機関又はこれに類する機関の委員、幹事、書記等の非常勤の職を兼ね、その職に関する事務に従事する場合

(4) 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号及び次号において「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求し、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服申立てをする場合、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償の決定に対して審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に当事者として出席する場合

(5) 職員が、法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 職員が、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。次号において「法」という。)第7条の規定により、職員又は職員の労働組合の代表者として、当局と交渉を行う場合

(7) 職員が法第13条第1項の規定により、苦情処理共同調整会議の構成員として、会議に参加する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

山北町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年3月22日 規則第3号

(昭和49年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年3月22日 規則第3号