○山北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定める。

(懲戒の手続)

第2条 戒告処分は、任命権者が当該職員にその責任を確認し、及びその将来を戒める旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、山北町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山北町条例第20号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第21号
令和4年12月7日 条例第28号