○山北町附属機関に関する条例

昭和42年7月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、附属機関の設置、担任事項その他について必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置及び担任事項)

第2条 別表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を別表中欄のとおり設置し、その担任する事項は別表右欄に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

1 この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

2 山北町新町建設審議会条例(昭和31年山北町条例第8号)は、廃止する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事項

山北町長

山北町総合計画審議会

総合計画に関する事項

山北町長

山北町観光事業計画審議会

観光事業計画に関する事項

山北町長

山北町土地利用調査会

土地利用に関する事項

山北町長

山北町下水道運営審議会

下水道事業の運営に関する事項

山北町長

山北町水道事業運営審議会

水道事業の運営に関する事項

山北町長

山北町情報公開・個人情報保護審査会

山北町情報公開条例及び山北町個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく、審査請求等に関する事項

山北町長

山北町新東名高速道路対策協議会

新東名高速道路によって発生する諸問題に関する事項

山北町長

山北町空家等対策協議会

空家等の適正管理に関する事項

山北町附属機関に関する条例

昭和42年7月28日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和42年7月28日 条例第11号
昭和49年3月22日 条例第14号
昭和58年11月1日 条例第13号
昭和59年3月27日 条例第2号
昭和63年9月28日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第32号
平成12年3月17日 条例第13号
平成13年10月1日 条例第21号
平成28年3月4日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第21号
令和4年3月16日 条例第15号
令和4年12月9日 条例第39号