○山北町記号式投票に関する規程

昭和38年1月10日

選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、山北町長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2(記号式投票)第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。

(候補者が死亡した場合等においてくじをあらためて行わない場合における投票用紙の調製方法)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4(投票用紙に印刷する候補者の氏名の順序の決定方法)第3項ただし書の規定によりくじをあらためて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2(記号式投票)第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4(公職の候補者の立候補の届出等)第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(候補者が死亡した場合等における既製の投票用紙における候補者の表示方法等)

第4条 令第49条の5(候補者が死亡した場合等における投票用紙における候補者の表示方法等)第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における令第49条の5第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。

(投票の記載方法)

第5条 投票の記載方法は、○の記号を表す印を押す方法による。ただし、○の記号は、自書することによってこれに代えることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和45年選管告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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山北町記号式投票に関する規程

昭和38年1月10日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年7月4日施行)