○山北町記号式投票に関する条例
昭和37年12月15日
条例第16号
山北町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条(点字投票)及び第48条の2(期日前投票)並びに第49条(不在者投票)の規定による投票を除き、同法第46条の2(記号式投票)第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
○山北町記号式投票に関する条例
昭和37年12月15日
条例第16号
山北町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条(点字投票)及び第48条の2(期日前投票)並びに第49条(不在者投票)の規定による投票を除き、同法第46条の2(記号式投票)第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。