○山北町公職選挙法令執行規程

昭和63年6月2日

選管告示第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条・第4条)

第3章 自動車及び拡声機(第5条~第10条)

第4章 文書図画及び新聞広告(第11条~第15条)

第5章 個人演説会等(第16条~第22条)

第6章 街頭演説(第23条~第25条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第26条~第30条)

第8章 政治活動(第31条)

第9章 補則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、山北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙を公明かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、山北町の議会の議員及び長の選挙に適用する。ただし、第4条第14条第5章及び第31条の規定は法に定める他の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置又は異動の届出)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項又は第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)(様式第1号)によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第2号)により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、推薦届出代表者証明書(様式第3号)によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(様式第4号)による。

第3章 自動車及び拡声機

(表示板)

第5条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶にする表示は、自動車・船舶用表示板(様式第5号)に、拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)にする表示は、拡声機用表示板(様式第6号)による。

(腕章)

第6条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用すべき腕章は、乗車・乗船章(様式第7号)による。

(表示板及び腕章の交付)

第7条 表示板及び腕章は、立候補の届出があった後、委員会が交付する。

(表示板の掲示)

第8条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用期間中常時掲示しておかなければならない。

(表示板及び腕章の再交付)

第9条 表示板又は腕章を紛失し、又は汚損若しくは破損して著しくその効用を害するに至ったため、その再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第8号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請をする場合(紛失した場合を除く。)には申請の際に、汚損又は破損した当該表示板又は腕章を委員会に返還しなければならない。

第10条 削除

第4章 文書図画及び新聞広告

(選挙運動用ビラの届出)

第11条 法第142条(文書図面の頒布)第1項第7号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第9号)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第11条の2 法第142条(文書図面の頒布)第7項の規定による証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)様式第10号による。

2 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第10号の2)に、候補者の氏名を記入し、候補者の印を押して委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、その取扱者の印を押して提出者に返付する。この場合において委員会は選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第10号の3)に受領者の氏名の記載を求める。

(政治活動用事務所証票)

第12条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による表示は、委員会が交付する政治活動用事務所証票(様式第11号)を用いてしなければならない。

2 前項の政治活動用事務所証票は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の公衆のみやすい箇所にはり付けておかなければならない。

(政治活動用事務所証票の再交付)

第13条 第9条(表示板及び腕章の再交付)の規定は、前条(政治活動用事務所証票)に規定する政治活動用事務所証票の再交付について準用する。

(文書図画の撤去命令)

第14条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、文書図画撤去命令書(様式第12号)によって行う。

(新聞広告掲載の手続)

第15条 候補者は、法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第13号)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。

第5章 個人演説会等

(施設の使用予定表)

第16条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙が行われる場合には、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表)の規定による個人演説会等を開催することができる日時の予定について、あらかじめ個人演説会等施設使用予定表(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。

2 提出事項に変更を生じたときは、速やかに、前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度等の承諾等)

第17条 管理者が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による承諾を受けようとするときは、個人演説会等設備等の承諾申請書(様式第15号)を委員会に提出しなければならない。

(候補者がする設備の承認)

第18条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により公職の候補者等が自ら個人演説会等開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめ管理者に設備の程度及び方法等を申し出てその承認を受けなければならない。

(施設の公営のために納付すべき費用額の承認)

第19条 令第121条(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の使用のために公職の候補者等が納付すべき費用の額について、管理者が承認を受けようとするときは、個人演説会場費用額承認申請書(様式第16号)を委員会に提出しなければならない。

(設備の程度及び費用額の公表報告)

第20条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項又は令第121条(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用)の規定により設備の程度又は納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等に関する通知)

第21条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による施設管理者に対する通知は、様式第17号により行う。

2 管理者が、令第117条(個人演説会等開催可否に関する管理者の通知)第1項の規定による通知をしようとするときは、様式第18号により行わなければならない。

(個人演説会等開催結果報告)

第22条 管理者は、個人演説会等開催整理簿(様式第19号)を備え、個人演説会等が開催される都度整理しておくとともに、選挙期日後直ちに個人演説会等開催結果報告書(様式第20号)を委員会に提出しなければならない。

第6章 街頭演説

(標旗)

第23条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第21号による。

(腕章)

第24条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用すべき腕章は、選挙運動員章(様式第22号)による。

(標旗及び腕章の交付又は再交付)

第25条 第7条(表示板及び腕章の交付)、及び第9条(表示板及び腕章の再交付)の規定は前2条に規定する標記及び腕章の交付又は再交付について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動の届)

第26条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は、出納責任者選任(異動)(様式第23号)によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出書は、出納責任者職務代行開始(終了)(様式第24号)によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、出納責任者選任(異動)承諾書(様式第25号)により、推薦届出者の代表者であることの証明書は、第3条第2項に規定する推薦届出代表者証明書(様式第3号)によらなければならない。

(報告書の公表及び閲覧)

第27条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書要旨の公表は、委員会の告示によって行う。

2 法第192条第4項の規定により報告書の閲覧をしようとする者は、委員会にその旨を申し出て閲覧簿(様式第26号)に所要事項を記載の上書記長の承認を得なければならない。

(閲覧の場所)

第28条 報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所で閲覧に供する。

(閲覧の方法)

第29条 報告書は、前条に規定する閲覧の場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はていねいに取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第30条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により、委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することのできる委員会が定める実費弁償の額及び報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「選挙事務員」という。)、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙事務員 1日につき10,000円

 車上運動員 1日につき15,000円

 手話通訳者 1日につき15,000円

 要約筆記者 1日につき15,000円

第8章 政治活動

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第31条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は第201条の14(選挙運動の期間等に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、政治活動用文書図画撤去命令書(様式第27号)による。

第9章 補則

(再立候補の場合の交付物件)

第32条 候補者たることを辞退した者が、再び当該選挙の候補者となった者に対しては、委員会が交付すべき物件はあらたに交付しない。ただし、再立候補前にこれらの物件を委員会に返還した場合は、この限りでない。

(その他の措置)

第33条 この告示に定めるもののほか、必要な事項はその都度委員会が定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

(平成6年選管告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成12年選管告示第3号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年選管告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成15年選管告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山北町公職選挙法令執行規程

昭和63年6月2日 選挙管理委員会告示第16号

(平成31年2月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年6月2日 選挙管理委員会告示第16号
平成6年5月10日 選挙管理委員会告示第14号
平成12年3月29日 選挙管理委員会告示第3号
平成14年5月28日 選挙管理委員会告示第2号
平成15年1月28日 選挙管理委員会告示第56号
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成31年2月14日 選挙管理委員会告示第1号