○選挙長の印
昭和63年6月1日
選管告示第14号
山北町選挙管理委員会が管理し、又は執行しなければならない選挙の選挙長の印を次のとおり定め、昭和63年6月2日から施行する。
山北町選挙管理員会が管理し、又は執行しなければならない選挙の選挙長の印(昭和45年山北町選挙管理委員会告示第18号)は、昭和63年6月1日限り廃止する。
山北町長選挙選挙長印 | 山北町議会議員選挙選挙長印 |
○選挙長の印
昭和63年6月1日
選管告示第14号
山北町選挙管理委員会が管理し、又は執行しなければならない選挙の選挙長の印を次のとおり定め、昭和63年6月2日から施行する。
山北町選挙管理員会が管理し、又は執行しなければならない選挙の選挙長の印(昭和45年山北町選挙管理委員会告示第18号)は、昭和63年6月1日限り廃止する。
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