○山北町総合災害補償規程

昭和59年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、山北町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は、主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に被害を被り、その直接の結果として、死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は、障害により入通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第2条 町は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収若しくは摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性中毒は含まない。

3 この規程において「参加中」とは、次の各号の要件を満たす、行事等の所定の集合及び解散場所と被災者の通常の経路往復中を含むこととする。

(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されているもの

(2) 所定の集合及び解散場所は、町の備える資料により確定しているもの

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童及び生徒については、入院補償給付金は、対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規程の基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療措置、ただし補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではない。

(6) 大気汚染又は水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合はこの限りではない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する他における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項の他、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規程は、次の各号に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が自己の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは大学(短期大学を含む。)の学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部又は運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規程)

第6条 この規程にない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」、「施設災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規程を準用する。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより500万円~15万円

医療補償給付金

入院

入院日数1日以上5日まで 2万円

入院日数6日以上15日まで 6万円

入院日数16日以上30日まで 12万円

入院日数31日以上60日まで 18万円

入院日数61日以上90日まで 24万円

入院日数91日以上 30万円

通院

通院日数1日以上5日まで 5千円

通院日数6日以上15日まで 2万円

通院日数16日以上30日まで 6万円

通院日数31日以上60日まで 9万円

通院日数61日以上 12万円

山北町総合災害補償規程

昭和59年6月1日 訓令第1号

(平成21年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
昭和59年6月1日 訓令第1号
昭和61年5月20日 訓令第1号
平成16年5月17日 訓令第2号
平成17年5月24日 訓令第2号
平成21年6月15日 訓令第6号