○山北町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山北町違法駐車等の防止に関する条例(平成5年山北町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(重点地域の公表)

第2条 町長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定するとき、又は条例第7条に規定する重点地域の指定を解除するときは、告示して公表しなければならない。

(公共的団体等)

第3条 条例第10条に規定する「公共的団体等」とは、町長が認める次の団体等をいう。

(1) 山北町交通安全対策協議会

(2) 山北町交通指導隊

(3) 足柄交通安全協会山北支部

(4) 松田地域交通安全活動推進委員

(5) その他特に町長が必要と認める団体等

2 条例第10条の規定に基づき町長が行うことができる助成その他の援助の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(3) 条例第6条第1項に規定する町長が講ずる措置への協力

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

山北町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年3月30日 規則第1号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全
沿革情報
平成5年3月30日 規則第1号