○山北町交通災害見舞金条例

昭和44年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通災害見舞金制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「交通事故」とは、日本国内において発生した道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両による人の死傷及び歩行者の踏切における死傷をいう。

(対象)

第3条 交通災害見舞金(以下「見舞金」という。)は、被害当時本町に住所を有し、かつ、次の各号に該当する者(以下「被害者」という。)又はその遺族に支給する。

(1) 交通事故により死亡したとき(交通事故発生後30日以内の当該事故を原因とする死亡を含む。)

(2) 交通事故による障害を受け、治療のため入院したとき。

2 前項に規定する遺族の範囲は、次の各号に定める者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしてなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持している子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によって生計を維持していた者

(4) 前2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前項に規定する遺族の受給順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

(欠格)

第4条 見舞金は、被害者が故意又は重大な過失により被害を受けたときは、支給しない。

(見舞金の種類及び額)

第5条 見舞金の種類及び額は、被害の区分に応じ、別表のとおりとする。

(支給方法)

第6条 見舞金は、第2条に規定する被害又はその遺族の請求により支給する。

(請求の期間)

第7条 前条に規定する請求は、交通事故発生の時から1年間に、これをしなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 見舞金を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

種類

災害の区分

金額

死亡見舞金

死亡(即死及び被害発生後当該事故原因による30日以内の死亡をいう。)

5万円

傷害見舞金

傷害

入院1日につき 2,000円

(ただし、入院15日を限度とする。)

3万円

備考

1 傷害見舞金の支払を受けた者が、当該傷害見舞金を受けた傷害が原因で死亡し、死亡見舞金を受けることとなった場合においては、既に受けたその傷害見舞金は、当該死亡見舞金の内払とみなす。

2 入院とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する柔道整復師の施術所へ当該傷害の治療のための収容をいう。

3 傷害見舞金は、災害を受けた日から15日以内に入院していた者に支給する。

山北町交通災害見舞金条例

昭和44年3月25日 条例第5号

(昭和54年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和54年6月29日 条例第14号