○山北町印鑑条例

昭和51年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者で、登録できる印鑑は1人につき1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人により申請することができる。

(登録印鑑の不受理)

第4条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には印鑑の登録申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項の規定にかかわらず、住民(法第30条の45に規定する住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が、登録しようとする印鑑を自ら持参して申請した場合、次の各号のいずれかの提示があったときは、この限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町又は他の市区町村において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面。ただし、本町に住所を有しない者が保証する場合は、当該市区町村長の発行する印鑑登録証明書(発行の日から3月以内のものに限る。)を添えなければならない。

3 前項の規定により、照会の日から14日以内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参のないときは、当該申請がなかったものとみなす。

(印鑑登録原票の登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定による確認をしたときは、直ちに印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては氏名及び当該通称。又、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記)

(5) 出生の年月日

(6) その他印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、直ちに印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑登録証を所持する者は、印鑑登録の証明を受ける場合に限り、印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人とみなす。ただし、第10条の届出があった場合は、この限りでない。

(印鑑登録証の再交付申請)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染若しくはき損したときは、当該登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を書面で、町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この項において「法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第12条 町長は、次の各号のいずれか(前条第2項の申請にあっては、第5号)に該当する場合には、印鑑登録証明書の交付申請を受理することができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(3) 印鑑登録証が著しく汚染又は毀損しているため識別が困難であるとき。

(4) 他の文書に押印された印鑑の証明を求められたとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、印鑑登録証明書の交付に当たっては、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するほか、第6条第3号から第5号に掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の規定による証明等は、電子計算機の出力装置又は多機能端末機により行うものとする。

3 災害その他の事由により、前項の規定による証明等を行うことができない場合は、規則に定めるところにより行うものとする。

第14条 削除

(登録事項の修正)

第15条 町長は、住民票の記載事項を修正したときは、直ちに印鑑登録原票の記載事項を修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第16条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を添えて、町長に当該印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録証を添えて、町長に当該印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第17条 町長は、第10条の届出若しくは前条の申請があったとき、又は登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 他の市町村に転出したとき。

(2) 死亡したとき、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録されている印鑑が第4条第1号に該当することになったとき。

(5) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項の規定により登録の抹消をしたときは、同項第1号及び第2号の規定に該当する場合を除き、登録者にその旨通知するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第18条 登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑登録証を町長に返納しなければならない。

(1) 第9条及び前条に該当するとき。

(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(申請、届出の方式)

第19条 この条例による申請(第11条第2項の申請を除く。)及び届出は、規則で定めるところにより、書面でしなければならない。

(代理人の場合の添付書類)

第20条 第3条第10条及び第16条の代理人は、町長に対し、本人からの委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

2 前項の規定は、第7条の代理人が第3条の申請者と異なる場合に準用する。

(閲覧の禁止)

第21条 印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は、閲覧することができない。

(調査)

第22条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(山北町行政手続条例の適用除外)

第23条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、山北町行政手続条例(平成9年山北町条例第22号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和52年1月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例の印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑について適用しない。

4 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第3項に規定する印鑑を登録している者は、切替期間内に規則で定めるところにより町長に申請して、印鑑登録証の交付を受けることにより第3条の登録申請手続に代えて印鑑の登録を受けることができる。この場合における代理人については、第20条の規定を準用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、施行前に届出された保護願についてはなお従前の例による。

(平成9年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例中第5条の規定は平成31年4月1日から、その他の規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第6条第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする改正規定及び第13条第1項の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年12月20日から施行)

山北町印鑑条例

昭和51年3月23日 条例第8号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第8号
昭和61年6月23日 条例第9号
平成9年9月24日 条例第22号
平成12年3月17日 条例第5号
平成16年9月14日 条例第10号
平成24年6月6日 条例第15号
平成31年3月7日 条例第2号
令和元年9月10日 条例第9号
令和2年3月6日 条例第1号
令和5年9月8日 条例第10号