○山北町条例の整備に関する条例
平成元年4月1日
条例第27号
漢数字(固有名詞の一部又は全部を表す漢数字及び語の一部又は全部が漢数字で、当該漢数字の代わりに異なる数を意味する数字を入れた場合に語全体の意味が失われるか、又は数的な意味以外の意味において異なるような性質を持つ語のうちに含まれる当該漢数字を除く。) | 算用数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだ算用数字 |
号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字 | アイウエオ順による片仮名 |
数字に用いられているとう点 | コンマ |
左 | 次 |
左記 | 下記 |
右 | 上記 |
同右 | 同上 |
上に掲げる | 左に掲げる |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用字、用語の整理)
第3条 縦書き条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
及、および | 及び |
並に、ならびに | 並びに |
若は、もしくは | 若しくは |
又 | また |
または | 又は |
但し | ただし |
但し書、但書 | ただし書 |
外 | ほか |
の外 | のほか |
の通り | のとおり |
行なう | 行う |
毎 | ごと |
あらたに、新に、新らたに | 新たに |
概ね | おおむね |
尚 | なお |
亦 | また |
且つ、且 | かつ |
米 | メートル |
糎 | センチ |
粍 | ミリ |
附則
この条例は、公布の日から施行する。