○山北町条例の整備に関する条例

平成元年4月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、山北町条例の横書きを実施するため必要な事項を定めるとともに、この条例施行前に公布された山北町条例の用字等を整備することを目的とする。

(横書き)

第2条 この条例及びこの条例施行前に公布された山北町の縦書き条例(以下「縦書き条例」という。)を横書きに改める。この場合において、横書きに伴う字句の変更その他必要な措置について、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の一部又は全部を表す漢数字及び語の一部又は全部が漢数字で、当該漢数字の代わりに異なる数を意味する数字を入れた場合に語全体の意味が失われるか、又は数的な意味以外の意味において異なるような性質を持つ語のうちに含まれる当該漢数字を除く。)

算用数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだ算用数字

号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順による片仮名

数字に用いられているとう点

コンマ

左記

下記

上記

同右

同上

上に掲げる

左に掲げる

上欄

左欄

下欄

右欄

2 別表及び様式中縦書き形式にあっては、その内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において横書きの形式に適合するように改める。

(用字、用語の整理)

第3条 縦書き条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

及、および

及び

並に、ならびに

並びに

若は、もしくは

若しくは

また

または

又は

但し

ただし

但し書、但書

ただし書

ほか

の外

のほか

の通り

のとおり

行なう

行う

ごと

あらたに、新に、新らたに

新たに

概ね

おおむね

なお

また

且つ、且

かつ

メートル

センチ

ミリ

この条例は、公布の日から施行する。

山北町条例の整備に関する条例

平成元年4月1日 条例第27号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成元年4月1日 条例第27号