○山北町公用文に関する規程
平成元年10月11日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公用文の種類、書式、文体、用字、用語等について必要な事項を定めるものとする。
(公用文の定義)
第2条 この訓令において「公用文」とは、町の行政機関又はその職員が公務に関し作成する文書をいう。
(公用文の種類)
第3条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの
ウ 告示 法令の規定若しくは権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く一般に周知させるもの
エ 公告 告示の一形態であり、告示事項以外の事実を一般に周知させるもの
(2) 令達文
ア 訓令 下級機関の権限又は所属職員の職務の執行について指揮命令するもの
イ 指令 個人又は団体に対して許可、認可等をし、許可、認可等を取り消し、又は指示、命令するもの
(3) 一般文
ア 部内文書
伺文書、復命書、事務引継書、辞令その他部内で用いる文書
イ 部外文書
(ア) 一般往復文書
上申(具申)、副申、内申、報告、申請、届、進達、願、通知、通達、協議、照会、回答、依頼、諮問、答申、建議、勧告、送付その他一般に往復される文書
(イ) その他の文書
議案、書簡、裁決書、弁明書、意見書、請願書、陳情書、証明書、賞状、感謝状、表彰状、祝辞、式辞、弔辞、契約書その他特殊な場合に用いられる文書
(公用文作成の原則)
第4条 公用文の作成に当たっては、特に次のことに留意しなければならない。
(1) 行政上の責任を明確にしておくため、内容が正確であること。
(2) 簡単めいりょうな文書であること。
(3) わかりやすい用字、用語とすること。特に一般住民に対するものは、一層理解されやすいように常用漢字であっても、難しいものは仮名書きにすること。
(文体)
第5条 公用文の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、一般文にあっては、「ます」を基調とする口語文を用いる。
(用字用語)
第6条 公用文の文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語及び特に示す必要のある事物の名等は、片仮名を用いる。
2 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)によるものとする。
3 仮名遣い及び送り仮名は、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。
(数字)
第7条 数字の書き表し方は、別表第2(数字の書き表し方)によるものとする。
(1) くぎり符号
。(まる) 、(てん) ・(なかてん) .(ピリオド) :(ころん) ( )(かっこ) 「 」(かぎ) ~(なみがた) ―(ダッシュ) →(矢じるし)
(2) くりかえし符号
々
(3) 見出し符号
1 (1) ア (イ) a (a) a′
(書式等)
第9条 公用文は、次の各号に掲げるものを除くほか、左横書きとする。
(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署が縦書きと定めているもの
(3) 祝辞、弔辞、式辞、感謝状、表彰状など主として毛筆を用いるもの
(4) その他特に縦書きを適当と認めるもの
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
改正文(平成19年訓令第4号)抄
平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の山北町公用文に関する規程及び第3条の規定による改正前の山北町情報公開条例の施行に伴う行政情報の取扱いに関する規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年訓令第2号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。