○山北町役場支所設置条例
昭和30年2月1日
条例第3号
第1条 町長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため必要な地に役場支所(以下「支所」という。)を設置する。
第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
三保支所 | 山北町中川921番地82 | 旧三保村 |
清水支所 | 山北町川西688番地 | 旧清水村 |
第3条 支所に支所長1人及び職員若干人を置く。支所長は、職員の中から町長がこれを命ずる。
第4条 支所長は、町長の委任又は指揮により支所の職員を指揮監督し、その所管区域内における事務をつかさどる。
第5条 支所長に事故あるときは、あらかじめ町長が指定した職員がその職務を代理する。
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。