○山北町名誉町民条例

昭和51年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本町の発展に著しく貢献した者の功績と栄誉をたたえ、もって町民の敬慕の情をあらわすとともに、本町の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号、資格)

第2条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、本町の産業経済、文化その他地方自治の振興に顕著な貢献をなし、広く町民の敬仰を受ける者に対して、山北町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長の委嘱する選考委員会の推薦を経て、町議会の議決により決定する。

(公示)

第4条 名誉町民が決定したときは、本町の掲示場に掲示するとともに町の広報紙に掲載して、その功績を顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その功績を長く伝える方法を講ずること。

(2) 町の公式の式典への参列

(3) 町の施設の使用に対する便宜の供与

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他町長が必要と認める待遇

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町名誉町民条例

昭和51年10月1日 条例第25号

(昭和56年3月19日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 表彰
沿革情報
◆ 昭和51年10月1日 条例第25号
◇ 昭和56年3月19日 条例第3号