○山北町名誉町民条例
昭和51年10月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、本町の発展に著しく貢献した者の功績と栄誉をたたえ、もって町民の敬慕の情をあらわすとともに、本町の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号、資格)
第2条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、本町の産業経済、文化その他地方自治の振興に顕著な貢献をなし、広く町民の敬仰を受ける者に対して、山北町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。
(決定)
第3条 名誉町民は、町長の委嘱する選考委員会の推薦を経て、町議会の議決により決定する。
(公示)
第4条 名誉町民が決定したときは、本町の掲示場に掲示するとともに町の広報紙に掲載して、その功績を顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その功績を長く伝える方法を講ずること。
(2) 町の公式の式典への参列
(3) 町の施設の使用に対する便宜の供与
(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(5) その他町長が必要と認める待遇
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。