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諸手続
届け出・証明書の発行
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住民異動届における本人確認を実施します
最近、第三者が本人になりすまして、転入届や転出届などを行うといった事件が全国的に発生しています。
このような虚偽の届出を防止するため、平成17年7月1日より、住民異動届(転入、転出等)の際に、証明書により窓口に来られた方の本人確認を行います。届出をされる方にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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必要な証明書
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・1種類で確認できるもの(顔写真付のもの)
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、住民基本台帳カード等
・2種類で確認するもの(顔写真のないもの)
健康保険証、介護保険証、年金手帳等
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問合せ
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町民課町民班 TEL 75-3641
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■住民基本台帳に関する届出
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届出事項
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届出期間
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持参するもの
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内容および注意事項
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転出届
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引っ越しする日までに
引っ越ししてから14日以内
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印鑑、
(国民健康保険証)
(印鑑登録証)
(老人保健の医療受給証)
(介護保険被保険者証)
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住所を明記できるように調べておく
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転入届
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山北町に引っ越してきた日から14日以内
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印鑑、前住地からの転出証明書
(国民年金手帳)
(前住地からの介護保険受給資格証明書)
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同上
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転居届
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町内で住所変更してから14日以内
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印鑑、
(国民健康保険証)
(老人保健の医療受給者証)
(介護保険被保険者証)
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同上
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世帯変更届
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世帯主等に異動があった日から14日以内
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印鑑、
(国民健康保険証)
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*( )は加入者、登録者のみ
*届出期間が定められている届については、期間を経過すると過料に処せられることがあります。
下記の「住民異動届」をプリントしてお使い下さい。(PDFフォーマット)
■戸籍に関する届け出
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届出の種類
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届出期間
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届出人
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届出地
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届出に必要なもの
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出生届
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生まれた日から14日以内
(生まれた日を含む)
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父・母・同居人・出産に立ち会った医師・助産婦の順
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父・母の本籍地
届出人の住所地
出生地
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出生届(出生証明書)
母子健康手帳
印鑑(届出人のもの)
国保の保険証(加入者のみ)
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死産届
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死産した日から7日以内
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死産者の父・母
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届出人の住所地
死産のあった場所
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死産届(死産証明)
印鑑(届出人のもの)
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死亡届
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死亡したのを知った日から7日以内
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同居の親族・同居の親族以外の親族・その他の同居者・家主・地主の順
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死亡者の本籍地
届出人の住所地
死亡地
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死亡届(死亡診断書)
印鑑(届出人のもの)
国保の保険証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
国民年金証書(受給者のみ)
老人医療証(受給者のみ)
介護保険被保険者証(所有者のみ)
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婚姻届
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届出した日から法律上の効力が発生する
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夫・妻
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夫または妻の本籍地
夫または妻の住所地
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夫妻双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
証人(成人2人)の署名・捺印
戸籍抄本1通(町内に本籍のない人)ただし、未成年者は父母の同意が必要
国保の保険証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
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離婚届
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同 上
*裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
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夫・妻
*裁判離婚の場合は申立人
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夫妻の本籍地
夫妻の住所地
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夫妻双方の印鑑
証人(成人2人)の署名・捺印
審判または判決の謄本など(裁判離婚)
戸籍謄本1通(町内に本籍がない人)
国保の保険証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
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入籍届
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届出をした日から法律上の効力が発生する
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入籍者
(15歳未満の場合は法定代理人)
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入籍者の本籍地
届出人の住所地
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印鑑(届出人のもの)
家庭裁判所の許可証の謄本
戸籍謄本1通(町内に本籍がない人)
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分籍届
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同上
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分籍者
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分籍者の本籍地
住所地
分籍地
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印鑑
戸籍謄本1通(町内に本籍がない人)
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転籍届
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届出した日から法律上の効力が発生する
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戸籍筆頭者およびその配偶者
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転籍者の本籍地
住所地
転籍地
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印鑑(夫婦双方の印鑑)
戸籍謄本2通(町外から、または町外への転籍)
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*上記以外の届出(例えば養子縁組、親権および未成年の後見、復氏、氏名の変更などの届出)について、詳しくは町民課・各支所におたずねください。
■住民票
町民の氏名、生年月日、本籍、住所、前住所などについて、世帯を単位に記載したものが住民票です。「住民票世帯全部の写し」とは、住民票に記載されている全員の写しのことをいい、「住民票世帯の一部の写し」とは、記載されている一部の人の写しをいいます。
住民票の写しを本人及び同一世帯以外の人が請求するときは、請求者(必要としている人)の印鑑が必要です。
本人及び同一世帯以外の人が代理人として窓口に来た場合は、代理人選任届(委任状)が必要になります。
■外国人登録
外国人登録は、外国人登録法に基づき、日本に在留する外国人の居住関係、身分関係を明確にすること等を目的に国から委任された事務で、新規登録、引替交付、再交付、確認(切替)、居住地の変更、居住地以外の変更などの届出があります。
外国人登録済証明書は、町民課と各支所で取扱っています。外国人登録済証明書が必要なときは、登録証明書を持って窓口にある証明書等交付申請書に必要事項を記入してください。本人及び同居の家族以外の人が申請する場合には、代理人選任届(委任状)が必要になります。
■戸籍
国民の身分関係(日本国民であることや、夫婦、親子、親族関係など)を登録、公証するのが戸籍です。夫婦と子ども単位に一戸籍が作られ、戸籍を置いてある所を本籍地といいます。
戸籍謄・抄本を請求するときは、請求者(必要としている人)の印鑑が必要です。本人・本人の配偶者・子・孫・父母・祖父母以外の人が代理人として窓口に来た場合は、代理人選任届(委任状)が必要になります。
*謄本とは全部の写しをいい抄本とは一部の写しをいいます。
■印鑑登録
〔登録手続〕
印鑑の登録は本人が手続きをすると、すぐに登録ができ、登録カードを無料で発行します。この手続きには、印鑑のほか、運転免許証や官公署の発行した身分証明書など本人と確認できるもの(写真入り)をご持参ください。
なお、本人と確認できるものがない場合には、山北町の印鑑登録をされている人に保証人になっていただき、印鑑登録申請書の保証人の欄に署名、押印(登録してある印鑑)していただく方法があります。このほか、保証人などがいない場合には、本人あてに照会書を郵送しますので、登録まで3〜4日かかります。
〔代理人による登録〕
代理人による登録申請の場合には、手続きから登録まで3〜4日かかります。
手続きには、町所定の代理人選任届と印鑑登録申請書が必要です。
〔印鑑証明が必要なとき〕
窓口にある交付申請書に登録カードを添えて提出してください。実印は必要ありません。代理人による交付申請も可能ですが、その場合には住所、氏名、生年月日、必要数を正確に伝えてください。
■証明書等の手数料(主なもの)
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戸籍関係
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戸籍謄抄本
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1通
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450円
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除籍謄抄本
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1通
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750円
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改製原戸籍謄抄本
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1通
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750円
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戸籍記載事項証明書
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1通
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350円
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除籍記載事項証明書
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1通
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450円
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受理証明書
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1通
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350円
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上質紙受理証明書
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1通
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1,400円
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住民票の写し
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世帯の一部 (個人)
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1件
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300円
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世帯の全部 (5人まで)
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1件
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300円
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世帯の全部 (6人以上)
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1件
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600円
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戸籍の附票の写し
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一部 (個人)
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1件
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300円
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全部 (5人まで)
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1件
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300円
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全部 (6人以上)
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1件
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600円
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印鑑登録証明書
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1通
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300円
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身分証明書
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1通
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300円
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外国人登録原票記載事項証明書
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1通
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300円
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(平成19年6月1日現在)
■交付申請書ダウンロード
下記の各種交付申請書をプリントしててお使い下さい。(PDFフォーマット)
国民年金
■国民年金の加入要件・手続きなど
国民年金は、公的年金制度の土台として、全国民共通の基礎年金を支給する制度です。20歳から60歳未満の日本国内に住所のある人は、すべて加入することになっています。職場の年金に加入していない方は、町民課で加入手続きをしてください。
国民年金に加入すると、将来に年金を受け取るために、保険料を納めていただきます。誰でも同額ですが、年金を多く受け取りたい方は、付加保険料を納めることもできます。
ただし、職場の年金に加入している人や、これらの方に扶養されている配偶者の方は、国民年金保険料を個別に納める必要はありません。
■年金は請求しなければもらえません
年金を受ける権利ができたときには、それぞれの年金の「裁定請求書」に年金手帳などをそえて、町民課に提出してください。
■こんなときは届出を
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20歳になったとき国民年金に加入を
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印鑑、学生証
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会社などに勤めるようになったら届出を
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印鑑、本人・配偶者の年金手帳・健康保険証
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会社などをやめたら国民年金加入の届出を
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印鑑、本人・配偶者の年金手帳、離職証明書
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住所・氏名が変わったとき
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印鑑、年金手帳
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付加保険料の納付を希望するとき
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印鑑、年金手帳
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第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったら
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印鑑、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証
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厚生年金保険・共済組合の加入者の扶養になったとき
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印鑑、本人・配偶者の年金手帳。健康保険証
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厚生年金・共済組合の加入者の扶養からはずれたとき
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印鑑、年金手帳、扶養離脱年月日を証明できる書類
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国民健康保険
■国民健康保険の加入要件・手続きなど
国民健康保険とは、自営業や無職の方などで、職場の保険に加入できない方を対象とした医療保険制度です。国民健康保険の中には被用者年金の受給者を対象とする退職者医療制度があります。
異動があったとき、世帯主は必ず14日以内に届け出をしてください。
〔給付が受けられなかったり、制限されるとき〕
国外にいるときや健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、美容のための整形矯正手術などの場合には、国民健康保険は使えません。
また、交通事故、けんか、酔ったときのけがなどの場合には、給付が制限されることがあります。このような場合には、医療機関に申し出るとともに、町民課に「第三者の行為による被害届」を提出してください。
〔加入する場合や、やめる場合の手続き〕
どんなときに国民健康保険に入る、やめるかは、表の通りです。
■国保の届出
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こんなときには手続きを
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手続きに必要なもの
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給付される額
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税の計算
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国保にはいる場合
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転入したとき
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印鑑、前年の所得のわかるもの
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国保に加入した月から計算されます
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職場などの健康保険をやめたとき
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印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
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子どもが生まれたとき
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印鑑、被保険者証、母子手帳、口座のわかるもの
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生活保護をうけなくなったとき
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印鑑、保護廃止通知書
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国保をやめる場合
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転出するとき
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印鑑、被保険者証
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国保をやめた月の前月まで計算されます
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職場の健康保険にはいったとき
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印鑑、両方の被保険者証(職場の保険証が未交付のときは証明できるもの)
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死亡したとき
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印鑑、被保険者証
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1人につき50,000円
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生活保護を受けるようになったとき
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印鑑、被保険者証、保護決定通知書
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その他
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市町村内で住所がかわったとき
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印鑑、被保険者証
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世帯主や氏名がかわったとき
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印鑑、被保険者証
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新しい世帯で計算されます
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世帯を分けたり一緒にしたとき
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印鑑、被保険者証
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被保険者証をなくしたとき
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印鑑
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子弟が就学で他の市町村に転出するため、別の被保険者証が必要なとき
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印鑑、被保険者証、在学証明書
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高額療養費の支給をうけるとき
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印鑑、領収書、口座のわかるもの
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■高額医療費
1か所の医療機関で同じ月内に80,100円(+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算の限度額)を超える医療費を支払った場合には、申請により超過分を高額療養費として支払っています。領収書を添えて申請してください。なお、山北町では該当される方には通知をさしあげてます。
■葬祭費
国民健康保険加入者が死亡した場合には、50,000円の葬祭費を支給します。印鑑と保険証を持参して14日以内に申請手続きをしてください。
■入院時の食事代
他の療養にかかる医療費とは別枠で、定額自己負担となります。
(1)一般加入者は1食当り260円
(2)住民税非課税世帯等で過去12か月に90日未満の入院は、1食当り2100円
(3)住民税非課税世帯等で過去12か月に90日以上の入院は、1食当り160円
(4)住民税非課税世帯等で老齢福祉年金を受けている人は、1食当り100円
*住民税非課税世帯などの方は、「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町民課で申請を行ってください。
■出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産した場合には420,000円の出産育児一時金を支給します。印鑑と保険証、口座のわかるものを持参して14日以内に申請手続きをしてください。
■医療費の一部があとで払い戻しされます
かかった医療費を全額負担する場合がありますが、その後申請をすると審査で決定した額の7割または8割の払い戻しがうけられます。
(1)輸血をしたときの生血代
(2)急病でやむをえず被保険医にかかった場合
(3)医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
(4)あんま、マッサージなどの施術料で医師が必要と認めたとき
(5)骨折、ねんざで柔道整復師の施術を受けたとき
■人間ドック助成
次の3つの要件を満たしている国保の被保険者の方には20,000円を限度に人間ドックの助成を行います。
(1)人間ドックを受けようとする日に満35歳以上であること
(2)前年度に年間を通じて被保険者であること
(3)前年度の国民健康保険税を完納している世帯であること
*申請用紙は町民課にあります。
健康・衛生・医療
■妊娠したら
母子健康手帳の交付
妊娠したら、できるだけ早い時期に医師の診断を受け、保健センターで母子健康手帳の交付を受けましょう。
妊婦健康診査
母子健康手帳の交付を受けると、2回分の健康診査の受診券がとじ込まれています。産婦人科医院で受診できます。
母親・父親教室
妊婦の方とそのご家族を対象に、妊娠中の日常生活の過ごし方、栄養、育児方法などについて勉強をします。年3コース(12回)
■子どもの健やかな健康を願って
妊産婦・新生児訪問指導
妊娠中や赤ちゃんが生まれてから、保健婦等が家庭訪問をして授乳方法や体重測定、栄養、育児方法などの相談を受けています。
3か月児健診
計測や診察と離乳食についてなどの相談を受けています。また、神経芽細胞腫の検査容器を配布しています。偶数月の第2水曜日、13時〜13時15分
乳幼児ニコニコ相談
乳幼児の発育や発達について気軽に相談したり、お母さんたちの語らいの場として開いています。毎月第2金曜日、9時〜10時30分
離乳食講習会
離乳食の初期と中期について、乳児と共に実習、試食を行います。年3回
お誕生日前健康診査
医療機関で、生後10か月〜12か月未満の乳児を対象に行います。
1歳児歯科教室
乳歯が生え始める1歳の幼児を対象に虫歯予防のために幼児食の試食を交えて行います。偶数月の第3火曜日、9時〜9時15分
1歳6か月児健康診査
計測や診察と歯科検診、精神発達相談を行います。隅数月の第3火曜日、13時〜13時15分
2歳児歯科検診
虫歯にかかりやすくなる2歳児を対象に、予防処置を含めた歯科検診とブラッシングの方法、保健・栄養相談を行います。奇数月の第1木曜日、9時〜9時30分
3歳児健康診査
計測、内科と歯科の診察、栄養相談、精神、言語、生活相談、尿検査を行います。奇数月の第2火曜日、13時〜13時15分
つくしんぼクラブ・すぎなクラブ
幼児を持つお母さんを対象に、遊びを通して幼児の発育、発達を促す教室です。保母や保健婦、相談員が担当しています。毎月第4木曜日、9時30分〜
在宅心身障害児地域訓練会
何らかの障害のある子供に対して機能訓練や遊戯等を通して運動機能、感覚の発達を促しています。毎週火、金曜日10時〜14時30分
育児教室
子育てを支援するために子育てに必要な知識と親子の遊びなどの教室を実施しています。
■予防接種
個別接種
母子健康手帳または予防接種記録帳、健康保険証を持参してください。医療機関に電話などで事前に予約して接種を受けてください。料金は町負担です。
集団接種
実施日については広報・おしらせ版でご案内するほか、対象者には個別通知をお送りします。
予防接種(個別)
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予防接種名
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標準的な接種年齢
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接種回数
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実施医療機関
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三種混合
(ジフテリア、百日咳、破傷風)
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1期初回3か月〜12か月
1期追加1期初回接種(3回)
終了後、1年〜1年半後
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3〜8週間間隔で
3回接種1回接種
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おおり医院
(75-0056)
飛騨クリニック
(75-1717)
町立山北診療所
(77-2281)
山の手医院
(75-0095)
その他足柄上医師
会内の医療機関
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二種混合
(ジフテリア、破傷風)
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2期小学校6年生
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1回接種
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麻しん
(三日ばしか)
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12か月〜24か月
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1回接種
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風しん
(はしか)
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12か月〜36か月
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いずれか1回接種
(麻しん終了後)
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日本脳炎(※)
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1期初回3歳児
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1〜4週間間隔で2回接種
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1期追加4歳児
1期初回接種後1年後
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1回接種
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2期小学校4年生
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1回接種
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3期中学校3年生
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1回接種
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(※)日本脳炎の予防接種について
日本脳炎の予防接種については、ワクチン接種による健康被害(急性散在性脳脊髄炎)の因果関係が認められたことにより、新しいワクチンが開発されるまで積極的な接種勧奨は控えるよう厚生労働省より勧告がありました。
従って、以下の方を対象とした各医療機関で行われている日本脳炎ワクチンの接種は、しばらく接種しないことをお勧めします。
(1) 生後6ケ月以上90ヶ月未満
(2) 9歳以上13歳未満
(3) 14歳以上16歳未満
今後の日本脳炎ワクチンの接種については、国の動向を見ながら検討してまいります。
なお、上記対象者の方で日本脳炎の予防接種については、日本脳炎の流行地(朝鮮半島・台湾・中国・ベトナムなど)へ渡航するなど感染する恐れが高い場合には、医師の説明を受け、保護者の同意のうえ、日本脳炎ワクチンの接種を受けることができます。
問い合わせ 健康福祉センター TEL
75-0822
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予防接種(集団)
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ポリオ(急性白髄炎)
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3か月〜18か月
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BCG
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6か月未満
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■成人病予防のために
基本健康診査
地区の公民館などで生活習慣病予防の心電図検査や眼底検査、血液検査、尿検査などの各種検査と栄養・保健相談をしています(一部負担金あり)。
70歳以上のお年寄りは、医療機関で受診できます(無料)
胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん検診
地区の公民館などで、がんの早期発見、早期治療のための検診を実施しています(一部負担金あり。90歳以上のお年寄は無料。)
各種健康教室
地区の公民館等で各種料理教室や講演会、ウオーキング教室、体操教室などの楽しく元気になる教室を開催しています。
高齢者トクトク相談
高齢者の体や心の健康について相談を行います。
毎月第3木曜日9時30分〜10時30分
健康ウォーキング
健康づくりのために四季を感じながら近隣を散策します。
毎月第3火曜日
お達者料理教室
いきいきと元気に自立して生活するために望ましい食事について実習します。
脳血管疾患やパーキンソン氏病、リウマチなどでリハビリが必要な方を対象に、月3回、体操、手工芸、楽器演奏、ゲーム、外出などの訓練をしています。
■身体が不自由で歯科診療が困難な方に〜在宅ねたきり歯科診療
歯科医師や歯科衛生士などが家庭を訪問して義歯の作成や調整等の治療を行います。
■心の健康についての相談は〜精神保健相談
精神障害者の治療、社会復帰、アルコールに関すること、思春期の心と身体の相談などを含めて、こころについて悩んでいる方なら本人、家族を問わず相談、訪問を受けています。
毎月第1金曜日午後
■お年寄りのこころの健康についての相談は〜老人性痴呆疾患相談
お年寄りのこころの健康、老人性痴呆について専門医による相談、訪問を受けています。
偶数月第2水曜日午後
■痴呆老人をかかえる家族の方へ
老人性痴呆の知識や家族の関わり方について、お互いに意見を交わしたりして親睦を深めながら勉強しています。
奇数月第3木曜日午後
■健康ほっと相談
思春期から更年期にいたるまで体や心の悩みの相談を行います。
毎月第1火曜日、9時30分〜10時30分
■健康普及員とは
各自治会ごとに1〜2名が委嘱され、住民の自主的な健康づくりを担っていく方々です。健康づくりの研修を受けながら町事業への協力、自主企画の教室などを実施しています。
■献血
事業所や役場前、駅前などで献血を呼び掛けています。200ml、400ml成分献血などを実施しています。
*実施日は、広報・おしらせ版をご覧ください。
■急病になったとき
休日に急病になったときは、足柄上地区の休日急患診療所(開成町吉田島580
電話 83-1800)で診療が受けられます。
診療時間は午前9時30分〜正午と午後1時〜4時30分です。
夜間の急病や、休日の重症患者の場合は、119番に連絡して救急車を要請してください。
■特定疾患の医療費給付制度
原因が不明で治療方法が確立していない難病のうち、特定疾患について必要な医療費を公費で負担しています。
■小児医療の援護制度
こどもの生まれつきの異常や原因不明の病気などで長期間の治療が必要な場合などは、申請によって医療費の援助が受けられます。
■不快小動物等の駆除
ネズミなどの不快小動物や昆虫類の駆除をするため殺虫剤を配布しています。印鑑を持参の上受取り、使用方法を読んで近所に迷惑を掛けないよう使用してください。
■動物の飼い方
動物などを飼育する場合は飼い主のマナーと命を尊重する心が大切です。犬については、登録(一生1回)と狂犬病の予防注射(年1回)、変更事項の報告及び死亡時の報告が義務付けられています。犬にかまれた時などは保健福祉事務所、動物保護センターもしくは生活環境課に連絡してください。
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