|
町の仕事
まちづくり
■開発指導
無秩序な開発や住環境の悪化などの問題を解決するため、山北町では、法律・条例によって土地利用に一定の制限を設けています。このため、許可や承認、届出などの手続きが必要な場合がありますので、ご注意ください。
なお、住宅の造成をはじめとした開発行為を行う場合には、事前に都市整備課(一定規模以上は企画財政課)にご相談ください。
■町営住宅の入居
次の要件を満たす方は、町営住宅の入居資格があります。募集は、広報やまきたの誌上でお知らせします。お尋ねは都市整備課へご連絡ください。
(1)
すでに同居しているか、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
(2) 町内に住所または勤務先を有すること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
(4) 世帯の収入月額が20万円以下であること。
■地域住宅計画 神奈川県地域を策定しました
■自然保護奨励金(県の事業で町が委託され受付をしている)
美しい自然環境を守るために、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域内に山林、原野、保安林を有する方には、1haあたり12,000円の自然保護奨励金を交付しています。詳細は、産業観光課へお尋ねください。
■道路の占用許可
道路やその上空に工作物、物件または施設(水道管・下水道・突出し看板・日よけなど)を設けて継続的に道路を使用するときは、道路占用許可の手続きをしなくてはなりません。町道の占用は都市整備課で必要な手続きをとってください。
認定外道路の占用は総務防災課へ
国道の占用は建設省厚木出張所へ TEL 0462―21―0004
県道の占用は、松田土木事務所へ TEL 0465−83―0331
■道路境界
町道と民有地の境界が明らかでない場合は、都市整備課へ査定願を提出してください
国道との場合は、建設省厚木出張所へ
県道との場合は、松田土木事務所へ
↑このページのトップへ
いざというときに
|
■大地震が起きたら
すぐに火を消して、安全な場所に身を隠しましょう。
地震がおさまっても、すぐに外に出ることは危険です。頭上からの落下物にじゅうぶん気をつけましょう。
■避難場所
災害が起きたときの避難場所として、町では次の場所を定めています。日頃から、自宅や職場などに近い避難場所を知り、移動の経路などを確かめておきましょう。
■いつ避難を始めるのか
避難開始の判断は、たいへん重要です。次のようなときはすぐに避難を始めてください。
◎隣近所から火が出て、燃え広がる危険があるとき
◎防災無線、ラジオ、テレビの情報などで避難の必要があると判断したとき
◎警察官、消防団員、町職員の指示があったとき
◎自治会で避難の意見がまとまったとき
■避難するときは落ち着いて次のことに注意しましょう。
狭い路地、へいぎわ、がけの下、川べりなどは注意しましょう。
切れた電線などには、絶対にさわらないようにしましょう。
非常持ち出し品のほかは持たないようにしましょう。
自動車での避難は自粛しましょう。
デマに注意してラジオや防災関係機関の情報を良く聞きましょう。
■避難場所についたら次のことに注意しましょう。
家族や集団で行動し、隣近所の人たちと協力しましょう。
周囲の火災が消えても勝手に帰宅することは避け、役場など防災関係機関の情報にもとづいて行動しましょう。
(詳しい防災対策は災害に備えてをごらん下さい。)
|
■避難場所
|
|
|
名 称
|
所在地
|
電話
|
|
●
|
1
|
川村小学校
|
山北1002
|
75-1142
|
|
●
|
2
|
中央公民館
|
山北1301-4
|
75-3131
|
|
●
|
3
|
山北スポーツ広場
|
山北3138
|
75-1968
|
|
|
4
|
山北体育館
|
山北2594
|
75-0750
|
|
|
5
|
わかば保育園
|
山北1943
|
75-1144
|
|
|
6
|
山北幼稚園
|
山北1266
|
75-1530
|
|
|
7
|
健康福祉センター
|
山北1971-2
|
75-0822
|
|
|
8
|
山北児童館
|
山北121
|
75-3985
|
|
|
9
|
山北第二児童館
|
山北2999-2
|
76-3994
|
|
●
|
10
|
山北中学校
|
向原401-1
|
75-0755
|
|
●
|
11
|
山北高等学校
|
向原2370
|
75-0828
|
|
|
12
|
川村小学校高松分校
|
向原6892
|
76-3289
|
|
|
13
|
向原保育園
|
向原1630
|
75-1146
|
|
|
14
|
向原児童館
|
向原311
|
76-3979
|
|
●
|
15
|
ぐみの木近隣公園
|
岸4031-イ
|
|
|
|
16
|
岸幼稚園
|
岸1995
|
75-1145
|
|
|
17
|
高齢者いきいきセンター
|
岸2060
|
75-2940
|
|
●
|
18
|
共和小学校
|
皆瀬川275
|
75-1143
|
|
|
19
|
共和トレーニングセンター
|
皆瀬川275
|
75-1143
|
|
●
|
20
|
清水中学校
|
川西688
|
77-2413
|
|
|
21
|
清水小学校
|
川西685
|
77-2406
|
|
|
22
|
清水ふれあいセンター
|
川西688
|
77-2404
|
|
●
|
23
|
三保中学校
|
中川921-87
|
78-3125
|
|
|
24
|
三保小学校
|
中川921-86
|
78-3028
|
|
|
25
|
三保支所・公民館
|
中川921-82
|
78-3006
|
|
|
26
|
ハイツ&ヴィラなかがわ
|
中川361-2
|
78-3111
|
|
|
27
|
玄倉公民館
|
玄倉305
|
78-3464
|
|
|
28
|
丹沢湖ビジターセンター
|
玄倉515
|
78-3888
|
|
|
29
|
鉄道公園
|
山北2544-16
|
―――
|
● は広域避難場所
|
↑このページのトップへ
上下水道
■上・下水道の諸届
転入・転出(転居)長期不使用などがあるときには、すぐに生活環境課へ届け出てください。
■工事申し込み
上・下水道工事ともに、必ず町の指定工事業者(工事店)へ申し込んでください。手続きは、業者がすべて代行します。指定工事業者(工事店)以外のところで工事を行なうと無資格または無届工事となります。なお、上水道工事を行なった場合は給水できませんので、注意してください。
■公共下水道について
●下水道のしくみ
・私たちが生活に使った水(台所、風呂、洗たく、水洗便所の汚水)や工場などからの廃水は、排水設備をとおって公共下水道へ流れます。
・下水は、公共下水道を流れて終末処理場に集まります。
・
処理場では、この下水を科学的に処理し、きれいな水にして海や川へ放流します。
●下水道ができると・・・・・
●公共下水道が利用できる区域
水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造できるところは、公共下水道の建設が終わり、その区域が「処理区域」として供用開始の告示があったところです。
この地域は、下水本管が終末処理場につながったところで、汚れた水はすべて処理場できれいにされて、川に放流されます。
また、この区域内に家を新築したり、改造するときには、建築基準法によって、“水洗便所”でないと許可になりませんからご注意ください。
●3年以内に水洗便所に改造を
処理区域になると家屋の所有者又は使用者は、供用(使用)開始の日からすみやかに下水道を使用しなければなりません。
下水道法では、台所や風呂などの生活雑排水は遅滞なく、汲み取り便所は3年以内に水洗便所に改造するよう義務づけられています。また、し尿浄化槽による水洗便所を使用されている人も、浄化槽を埋めるか、撤去して下水道に接続しなければなりません。
●改造の手順
|
− 申し込みから完成まで −
|
|
(1) 施工業者をきめる
|
排水設備の工事は、町が指定した下水道排水設備指定工事店でなければ工事ができません。
|
|
(2) 工事の申し込み
|
業者が決まりましたら指定工事店へ直接お申し込みください。手続きは、あなたに代わって業者がすべて行ないます。
|
|
(3) 工事の届出
|
業者が工事の依頼を受けると、町に排水設備新設等確認申請書を提出します。ここで、町は設計書と工事費用について審査し、適正であれば工事の着手を認めます。
|
|
(4) 工事の完成
|
業者からの工事完了届により、工事が基準どおり行なわれているかどうか町の職員が検査します。
検査に合格すると、検査済証を交付します。
|
詳しくは“下水道排水設備指定工事店一覧表”をごらん下さい。
|
|
|
下水道工事にご協力を
下水道工事は人や車の交通事情を悪くしたり、交通事情により夜間工事になり一時的に付近の環境を害するなど、なにかと皆様にご迷惑をおかけすることと思います。
こうしたことを最小限にしようと、工事には細心の注意を払っておりますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、下水道工事でお気付きの点がありましたら下記までご連絡願います。
山北町役場生活環境課 TEL 75-3645
|
|
|
●水洗便所改造資金の融資あっ旋
町では、処理区域内の汲み取り便所等を水洗便所に改造する方で、希望があれば改造資金を銀行等から借りられるようあっ旋いたしますので、お気軽にご相談ください。
|
★ あっ旋の額は
|
個人住宅は50万円まで、共同住宅等は100万円を限度とし、1万円単位であっ旋します。
|
|
|
★ 利息は
|
融資を受けた資金にかかる利息については町が負担します。ただし、延滞利息は借受人の負担となります。
|
|
★ 償還は
|
融資を受けた月の翌月から36カ月以内に元金均等で償還していただきます。
|
|
★ あっ旋の要件は
|
1.町内に住所を有していること。
2.資金の償還能力を有していること。
3.連帯保証人を1人たてること。
4.町税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
5.処理開始告示日から3年を経過していないこと。
|
●公共下水道使用料
公共下水道使用料は、終末処理場で汚水を処理する費用や、下水道管の清掃などの費用に充てるため、使用者に負担していただくものです。
|
使用料は、公共下水道へ流した汚水の量に応じて計算します。
|
・汚水量の算定基準
|
区 分
|
汚水量の計算方法
|
|
(1) 町営水道を使用している場合
|
水道使用料
|
|
(2) 井戸水などを家庭用のみに使用している場合
|
1人につき、1ヶ月6m3
|
|
(3)
町営水道と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合
|
水道使用量プラス1人につき、1ヶ月3m3を加算
|
|
(4)
上記(2)、(3)以外で井戸水などを使用している場合
|
事業所の規模、業種、計測器などにより認定
|
|
(5)
酒造業などで水の使用量と汚水排水量が著しく異なる場合
|
毎月の汚水量の根拠となる資料の提出により認定
|
|
・1カ月当りの使用料金表
|
|
|
|
基本料金
|
超過料金(1m3につき)
|
10m3
までの分
500円
|
10m3を超え20m3まで
|
60円
|
|
20m3を超え30m3まで
|
70円
|
|
30m3を超え50m3まで
|
80円
|
|
50m3を超え100m3まで
|
90円
|
|
100m3を超え500m3まで
|
95円
|
|
500m3を超え,1000m3まで
|
100円
|
|
1,000m3を超え5,000m3まで
|
105円
|
|
5,000m3を超える分
|
110円
|
※計算例 2カ月で72m3使用の場合
(使用料金表を2カ月換算する。)
|
基本料金
|
0m3
〜 20m3
|
=
|
1,000円
|
|
超過料金
|
21m3
〜 40m3
× 60円
|
=
|
1,200円
|
|
超過料金
|
41m3
〜 60m3
× 70円
|
=
|
1,400円
|
|
超過料金
|
61m3
〜 72m3
× 80円
|
=
|
960円
|
|
────────────────────
計 4,560円 × 1.05 = 4,788円
|
|
|
★使用料は2カ月分をまとめて納めていただくことになります。
公共下水道使用料は、消費税法の施行に伴い基本料金と超過料金の合計額に100分の105を乗じた額となります。
詳しくは“下水道使用料早見表”をごらん下さい。
|
●みんなで守りましょう
“快適な生活を支えてくれる下水道”使用する私たちの心がけが大切です。それはまた“自然への心くばりもあるのです。
|
*生ゴミは流さない!
|
台所の生ゴミ、ちょっとの油断ですぐ流れ根づまりの原因となります。日頃からご注意を。
|
|
*油は流さない!
|
油汚れは、下水管をつまらせる最大の原因です。油は使い切るか、ふき取るなどして、絶対流さないようにしましょう。
|
|
*ガソリン、シンナーはダメ!
|
ガソリンやシンナーなどの危険物を流すと揮発して爆発する恐れがありますので、絶対流さないようにしましょう。
|
|
*髪の毛に要注意!
|
風呂場や洗面所はつい知らないうち髪の毛のたまるところ。使った後は、必ず取り除く習慣をつけましょう。
|
|
*溶けない紙は流さない!
|
水洗トイレでは、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。根づまりの原因となり、困るのはあなたです。
|
|
*有リン洗剤の使用はなるべくやめる!
|
中性有リン洗剤は、汚水処理場の微生物を傷め、機能を低下させる原因となります。できるだけ、石鹸、無リン洗剤を使いましょう。
|
|
*節水に心がける!
|
汚水の量が増えると下水道施設の維持管理費がかかります。また、水資源を大切にするうえからも必要なことです。
|
●分からないときは?
↑このページのトップへ
ごみ・し尿
■山北町のごみの分別と出し方
ご注意
・ごみの収集日は、祝日等により曜日が変更になる場合がありますので、町民カレンダーをよくご確認ください。
・収集日当日の午前6時〜8時の間に、決められた集積所へ出してください。
・【町指定袋使用】は、町の指定ごみ袋をご購入ください。
・汚れたものは洗浄してから出してください。
・商店や事務所、工場などの事業系ごみは出せません。また、事業系指定ごみ袋でも出せません。
・原則雨天の場合でも収集いたします。
|
山北第1=平山、台、荻原、荻原下、馬場
山北第2=田中、鶴野、上・中・下清水、堂山、小笠原
山北第3=田中敷、万随、根下、城山、宮地、仁道、怒杭文化
|
問い合せ先:生活環境課生活環境班 TEL
75-3645
|
|
種類
|
収集地区
|
収集日
|
集積所
|
収集する物
|
|
もえるごみ
【町指定袋使用】
|
三保・清水・共和・山北第1
|
月・木曜日
|
各
ス
テ
|
シ
ョ
ン
|
○生ごみ(水切りをする)
○革製品(金具等は取り外す)
○紙くず・布くず(資源ごみ以外)
○ゴム製品・ロープ(定型内に切断)
○プラ製品(資源ごみ以外)
○紙おむつ(汚物は取り除く)
○剪定枝(定型内に刻んで束ね、名札をつける) 等
※大きさ長さ30cm以下、太さ10cm以下
|
|
山北第2・山北第3・岸・向原
|
火・金曜日
|
|
もえないごみ
【町指定袋使用
(有害ごみ以外)】
|
三保・清水・共和・山北第1
|
第2・第4
火曜日
|
各
ス
テ
|
シ
ョ
ン
|
○缶類(スチール、アルミ等)
○せと物(食器、鉢等)
○ガラス(耐熱、クリスタル等)
○ビン(資源ごみ以外)
○金物(調理器具、スプレー缶は穴あけ、傘の骨等)
○小型玩具(時計、カメラ、ブリキ等)
○小型電化製品(コード等は定型内に切断)等
※大きさ長さ30cm以下、金物素材厚み3mm以下
◎有害ごみ
○蛍光灯(割れてないもの) ○乾電池 ○ガスライター(使いきったもの) ○体温計(水銀入りのもの)…ビニール袋に入れて
【各ステーションのコンテナに投入ください】
|
|
山北第2・山北第3・岸・向原
|
第1・第3
木曜日
|
|
資源ごみ
|
ペット・プラ等
|
全地区
|
水曜日
|
リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
|
シ
ョ
ン
|
|
◎プラスチック製容器包装(汚れのついてないもの、レジ袋等に入れる)
※汚れが落ちないものは、「もえるごみ」
|
|
|
◎ペットボトル(ラベルとフタを取り洗浄し、できるだけつぶして)
|
|
|
◎食品トレー・発泡スチロール(汚れを取り、大きいものは割って)
|
|
【リサイクルステーションの回収ネットに投入してください】
|
|
ビン・古紙など
|
三保・清水・共和・山北第1
|
第1・第3
土曜日
|
|
◎新聞・雑誌・書籍(片手で持てる程度に梱包、チラシは別梱包)
◎ダンボール(折りたたんで梱包)
|
|
◎紙製容器包装(箱は折りたたんで、他とまとめて梱包するか紙袋につめる)
|
|
|
◎古着(たたんで梱包するか紙袋につめる、綿やダウンの入ったものは除く)
◎牛乳パック(洗浄乾燥後まとめて梱包。アルミ箔でコーティングしているものは除く)
◎ビン類(割れていないもので無色、茶色、その他色別)
|
【各々梱包、紙製袋入れ、コンテナ投入等】
|
|
山北第2・山北第3・岸・向原
|
第2・第4
土曜日
|
|
|
|
粗大ゴミ
【要申込】
|
可燃粗大
|
全地区
|
第1・第3・
第5水曜日
|
自宅又は
各ステーション
|
◎家具類、電化製品(家電4品目やパソコンは除く)、棚、机、自転車、布団、ストーブ(燃料は完全に空にして)類 等
※大きさ180cm×90cm×90cm以下、金物素材厚み3mm以下
|
|
不燃粗大
|
|
1.役場生活環境課、清水・三保支所で収集券を購入(1個1,050円)する。
2.収集日当日、指定した場所に午前8時までに出しておく。
※申し込みは、収集日の2日前までですが、申込数により次回になることがあります
|
|
町で収集
できない物
|
処理困難物
|
全地区
|
|
町
で
は
収
集
い
た
し
ま
せ
ん
|
自動車及び自動車部品、オートバイ、モーター付器具、農機具、ゴルフ用品、スプリング入り家具、医療器具、ワイヤー・ロープ、熱線入用品、薬品類、ガスボンベ、消火器、風呂桶、コンクリート、ヘルメット、アイロン 等々
【購入業者にご相談ください。】
※町では、収集運搬業者(有料)を紹介します。
|
|
家電4品目
|
【家電リサイクル法により】
|
冷蔵・冷凍庫、洗濯機、エアコン、テレビ
【購入業者にご相談ください。】
※町では、指定引き取り場所等を紹介します。
|
|
パソコン
|
【PCリサイクル法により】
|
パソコン
【購入業者またはメーカーにご相談ください。】
※不明な場合は「パソコン3R推進センター」TEL
03-5282-7685
|
|
その他
|
【資源有効利用促進法により】
|
携帯電話、充電式電池、磁石、その他
【購入業者にご相談ください。】
|
■し尿のくみ取り、浄化槽の清掃
し尿のくみ取りを希望される方は、生活環境課に申し出てください。一般家庭の料金は、1か月につき1人あたり378円(税込)です。
臨時もしくは、仮設トイレを設置した場合は申し出てください。
転入された場合、もしくは転出される場合は、事前に連絡をしてください。
浄化槽を設置した場合、または浄化槽に変更した場合も型式や大きさを連絡してください。浄化槽は設置検査(設置時のみ1回)、法定検査(年1回)、定期検査(おおむね4ヶ月)が必要となります。
↑このページのトップへ
町 税
■町民税(個人分)
毎年1月1日現在、町内に住んでいる方と、町内に事務所・事業所・家屋敷を持っている方に納めていただきます。前年中に所得のあった方は、3月15日までに申告していただきますが、給与所得だけの方で、給与から町民税が差し引かれる方や所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。
■町民税(法人分)
町内に事務所・事業所がある会社などが納める町税で、事業年度終了後2か月以内に申告して納めていただきます。
■固定資産税
毎年1月1日現在、町内に土地や家屋、償却資産(商店や工場の機械、備品など)を持っている方に納めていただきます。なお、償却資産については、毎年1月31日までにその資産の状況を申告していただきます。
■軽自動車税
毎年4月1日現在、町内で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に納めていただきます。
原動機付自転車などを廃棄・処分するとき、または町外へ住所を変えるとき、町外の人に譲るときには、廃車届を出してください。持参するものは、印鑑・標識交付証明書・ナンバープレートです。
町内で住所が変わったときには、住所変更届を出してください。持参するものは、印鑑・標識交付証明書です。
町内の人に譲るときには、名義変更届を出してください。持参するものは、新所有者の印鑑・旧所有者の印鑑または譲渡証明書・標識交付証明書です。
*年度途中で廃車しても、税金はもどりません。相模・湘南ナンバーについては、手続場所等が異なりますので、販売店などにご相談ください。
■口座振替
口座振替は、預金から自動的に税金や公共料金を納入できる便利な制度です。申し込みは、税務課および清水・三保支所、金融機関ならびに郵便局に預金通帳と通帳印を持参してください。
↑このページのトップへ
子どもたちのために
■児童手当
支給の対象=児童手当は、小学校第6学年修了前(12歳到達後最初の年度末)の児童を養育している人に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。くわしいことは、福祉課におたずねください。
児童手当の額(月額)
|
3歳未満の児童
|
3歳以上の児童
|
|
一律 10,000円
|
第一子
|
5,000円
|
|
|
第二子
|
5,000円
|
|
|
第三子以降
|
10,000円
|
■児童扶養手当
日本国内に住所があり、支給要件(下記)に該当する児童を扶養している、父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。
※
なお、児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の状態にある者。
【支給要件】
(1) 父または母が婚姻を解消した児童
(2) 父または母が死亡した児童
(3) 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父または母の生死が明らかでない児童
(5) 父または母から1年以上遺棄されている児童
(6) 父または母が1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻しないで生まれた児童
(8) 父・母ともに不明である児童(孤児など)
児童扶養手当の給付額は、児童1人のとき月額41,720円〜9,850円です。所得に応じて支給額が変わります。また、公的年金を受けている方や前年の所得が一定額以上ある方には支給されません。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。
■ひとり親家庭など医療費助成
ひとり親家庭などの人が病院などで受診したときに支払うべき健康保険の自己負担額を助成します。所得制限額、児童の年齢制限などがありますので、くわしくは福祉課にお問い合わせください。
■小児医療費助成
中学校終了前(15歳到達後最初の年度末)の医療費の自己負担分が助成されますので、福祉課に連絡してください。
■保育園の入園手続き
保護者が働いていたり、家族の病気の看護などで、昼間保育する方がいない場合に、お子さんを預かって保育します。入園を希望される場合には、福祉課または最寄りの保育園にご相談ください。
■山北町立保育園のご案内
保育園の案内、基本方針、保育プログラム、1年間の行事予定
■山北町立幼稚園のご案内
幼稚園の案内、教育目標、1年間の行事予定
■幼稚園の入園手続き
3、4、5歳児の入園希望者を対象に、毎年11月頃に説明会を行っています。なお、入園願書は各園に直接提出してください。
■小学校への入学手続き
新しく小学校へ入学する児童の保護者に対して、1月下旬までに、入学する小学校と入学日を指定した「就学通知書」を送付します。
通知書が届かない場合、記載内容に誤りがある場合、国立や私立小学校に入学する場合は、学校教育課へ申し出てください。
若いひとたちのために
■中学校への入学手続き
新しく中学校へ入学する生徒の保護者に対して1月下旬までに入学する中学校と入学日を指定した「就学通知書」を送付します。
通知書が届かない場合、記載内容に誤りがある場合、国立や私立中学校に入学する場合は、学校教育課へ申し出てください。
■育英奨学金
高校・大学への修学が経済的理由により困難な場合は、申請により審査して奨学金をお貸ししますので、学校教育課へ申し出てください。
■障害児の就学相談
知的に遅れがある、情緒が不安定である、聞こえや言葉に支障がある、手や足が不自由である、体が弱いなど、障害を持つお子さんの教育上の不安や悩みなどについて学校教育課で相談を受けています。
■転入・転出による学校の変更
町外からの転入や町内転居の場合は、町民課にて住民登録異動届出のときに「児童・生徒転入通知書」をお渡ししますので、学校教育課へ届出てください。また、町外へ転出する場合は、町民課にて住民登録異動届出のときに「児童・生徒転出通知書」をお渡ししますので、学校教育課へ届け出てください。
その後、学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書}をもらい、転出先の学校へ提出してください。
■指定学校変更について
住民票を有する所在地の学校に児童・生徒は通学することとなっていますが、引越しが予定されている場合や家庭の事情によりどうしても通学するのが難しい場合など、指定学校以外の学校に就学したい場合には相談を受けますので、学校教育課へ申し出てください。
↑このページのトップへ
お年寄りのために
<介護保険制度>
■ 詳しい説明はこちらをお読み下さい
<介護保険以外の福祉サービス>
■生活支援事業
ひとり暮らし・老夫婦世帯などの方のために外出支援(移送)、緊急通報などのサービスがあります。
■老人医療
75歳以上の人と65歳以上75歳未満で寝たきり等の人(一定程度の障害の状態にあることについて町長の認定を受けた人)は、老人医療の対象となります。
医療を受けるときは、医療受給者証と医療保険の保険証を添えて医療機関の窓口に提示して下さい。医療機関での自己負担額は所得に応じて1割、または3割となります。
※老人医療受給者で、氏名・住所変更、他市町村への転出、また、加入する医療保険が変わったときは、すみやかに届け出をしてください。
↑このページのトップへ
障害のあるかたのために
■身体障害者手帳
事故や病気などで身体に障害のある方に、いろいろな援護が受けられる身体障害者手帳を交付します。
■住宅設備の改善費の助成
重度の障害がある方の日常生活を容易にするため、浴室、便所、玄関、台所などを障害者が利用しやすいように改善する場合、助成金の制度があります。福祉課にお尋ねください。
■重度障害者に医療費助成
各種保険に加入している重度の心身障害児(者)が医療を受けた場合、本人の負担額を助成しています。該当する方は福祉課にお申し出ください。
↑このページのトップへ
暮らしに困っている方のために
■生活保護
世帯主や生計中心者の病気や事故などで、世帯の収入が減り、あらゆる方法によっても自力で最低生活をすることができなくなったときは、生活保護法による保護が受けられますので、県生活福祉課へ連絡してください。
調査の結果、基準にあてはまるときは生活保護世帯として認定し、基準に応じた額の保護費を支給します。
■民生児童委員による相談
民生委員は、保護者や援護を必要とする方の相談を受け、自立更生に必要な援助や指導を行うほか、児童委員として家庭内の子どもの問題などについて、指導や相談にあたっています。困ったことがある方は、お気軽に近くの民生児童委員にご相談ください。
■高額医療費の貸付
1か月に63,600円以上の医療費がかかった場合には、高額医療費として後日、超過分が支給されます。しかし、その間の一時支払いが困難な場合には、社会福祉協議会が無利子で超過分を貸し付けます。
■福祉資金の貸付
低所得世帯や身体障害者世帯、母子世帯などが経済的に安定した生活を送れるように、生活資金や住宅資金、療養資金などを低利または無利子で貸付する制度があります。生活福祉資金については、社会福祉協議会まで、母子福祉資金と寡婦福祉資金については、福祉課にお尋ねください。
↑このページのトップへ
選 挙
■選挙のしくみ
選挙人名簿
選挙に参加する(投票する)ためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿の登録は、毎年3月・6月・9月・12月に登録する定時登録と選挙の都度行われる選挙時登録があり、登録されるためには、登録基準となる日現在において、次に掲げる要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 年齢が満20歳以上の日本国民であること
(2) 山北町に現住所を有すること
(3)
住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した方については転入届出をした日)から引き続き3か月以上山北町の住民基本台帳に記録されている方であること
不在者投票
投票は原則として投票日に投票所で行いますが、例外として、法に定められた範囲内で当日投票所へ出向くことができない方のために、前もって選挙管理委員会の定めた場所で不在者投票ができますので、印鑑と入場整理券をご持参ください。
郵便投票
法定の障害等級に該当する身体障害者の方は、自宅で投票できる制度があります。
事前に郵便投票証明書の交付を受ける必要がありますので、早めに選挙管理委員会にご連絡ください。
◎病院などに入院されている方のうち、不在者投票ができる指定施設については、その施設内で投票ができますので、施設の長に申し出てください。
↑このページのトップへ
町議会
■町議会の仕事
町議会は、町民の代表である町議会議員により、条例の制定・改廃や予算の決定、決算の認定のほか、町が結ぶ重要な契約や財産の取得・処分や請願、陳情などの審査を行い、町政に町民の皆さんの意向を反映させています。
議会は、年4回の定例会(3月、6月、9月、12月)と、必要に応じて開かれる臨時会があります。議会は公開されていますので、自由に傍聴できます。
■請願と陳情
請願と陳情は、国・県・町に対する町民の皆さんの希望や意見を文書により議会を通じて表明したり要請することです。
請願・陳情を行う場合には、年4回の定例会の前に町議会議長(町長)あてに提出してください。
記載内容は、趣旨・提出年月日・請願者あるいは陳情者の住所と氏名です。なお、請願書に限り、その内容に賛成する議員の署名が必要です。
|