新型コロナウイルス感染症に係る対策として、町民や事業者の生活、経済活動を支援するため、町営水道の基本料金を4か月間免除とします。
〇全ての町営水道使用者
【偶数月の請求地区(奇数月検針地区)】
〇令和2年12月請求分(11月検針分)、令和3年2月請求分(1月検針分)
【奇数月の請求地区(偶数月検針地区)】
〇令和3年1月請求分(12月検針分)、令和3年3月請求分(2月検針分)
〇水道料金の基本料金(税込)を免除します。
※基本料金は契約している口径によって異なります。
※超過料金及び下水道使用料については減額対象外です。
※工事等に伴う臨時水道使用料については減額対象外です。
〇申請手続きは不要です。町から電話や訪問することはありませんので、詐欺等にご注意ください。
〇検針票(使用水量・料金等のお知らせ)に記載されている水道料金は、減額前の金額となります。
実際の請求金額は基本料金分が減額されます。
山北町役場上下水道課管理班
電話: 0465-75-3645
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!