新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少している中小事業者・小規模事業者の方は、令和3年度分に限り固定資産税の一部または全部について減免を受けることができます。
※令和2年度の固定資産税については、納税猶予の特例制度を受けることができます。詳しくは、新型コロナウイルス関連情報から徴収猶予の「特例制度」をご覧ください。
中小事業者等が所有しているもので、その事業に使用する家屋および償却資産
※土地や個人が所有する居住用家屋は対象外です。
令和2年2月から10月まで連続する3か月間(任意)の事業収入と前年同期間との比較により減免割合を決定します。
事業収入の減少割合 | 減免割合 |
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30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)消印有効
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送提出にご協力ください。
申告書様式等
〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4
山北町役場 町民税務課税務班
制度の概要等については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
山北町役場町民税務課
電話番号 0465-75-3641 【平日 8:30~17:15】