新型コロナウイルス感染拡大の影響により、税・料金等の納付が納期限までに困難となった方については、ご相談に応じますので、各担当窓口までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、納期限内での納税が困難な方につきましては、猶予制度がございます。詳しくは、徴収猶予の特例制度リーフレットをご確認ください。
・申請を希望される方は、申請書を町民税務課税務班(電話0465-75-3641)に提出してください。※郵送やeLTAXにおける電子申請も受付けいたします。
・申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出いただきますが、提出が困難な場合にはご相談ください。
・要件に該当しない場合でも、納期限内に納税が困難な方につきましては、ご相談に応じますので、町民税務課税務班までご連絡ください。
徴収猶予の特例制度関係書類
新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いが困難な方は、支払い猶予や分割納付等のご相談に応じますので、上下水道課までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、国民健康保険税の減免をします。
■対象者 (1)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
■要件 対象者(2)に該当する世帯は次の要件に該当した場合 減免されます。
a.主たる生計維持者の事業収入等が前年と比較して30%以上減少している場合
b.主たる生計維持者の前年の総所得金額等の合計が1,000万円以下であること
c.減少することが見込まれている主たる生計維持者の事業収入等以外の前年所得が400万円以下であること
■適用 令和2年2月以降、令和2年度末までの納期分
■申請 申請には、世帯の主たる生計維持者が行っている事業の事業内容がわかる書類(事業所の登記簿謄本等)や、
収入状況がわかる書類(確定申告書(写し)や源泉徴収票(写し)、あるいは帳簿等)、新型コロナウイルス感染症
の影響により収入が減少した事実がわかる書類が必要となります。書類の有無にかかわらず、現状の聞き取り
(電話等)も行います。
■減免額 対象者(1)に該当する場合は全額免除、(2)に該当する場合は次の計算方法により減免されます。
世帯の年間保険税額(A) ✖ 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得(B)
÷ 世帯全員の前年の合計所得金額(C) = 減免対象保険税額 ✖ 下表の減免割合(D)
前年の合計所得金額 | 300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1000万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
減免の割合(D) | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
国民健康保険税の減免については、保険健康課保険年金班(電話0465-75-3642)へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方は介護保険料の減免をします。
■対象者 (1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、
または重篤な傷病※1を負った第一号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入
または給与収入の減少が見込まれ、次のa、bに該当 する第一号被保険者
※1 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える
影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には1か月以上の治療を有すると認められる場合。
■要件 対象者(2)に該当する方は次の要件に該当した場合 減免されます。
a.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が
前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
b.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
■適用 令和2年2月以降、令和2年度末までの納期分
■減免額 対象者(1)に該当する場合は全額免除、(2)に該当する場合は次の計算方法により減免されます。
減免対象保険料額(A×B/C) × 減額または免除の割合(D) = 保険料減免額
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額
D:前年の合計所得金額に応じた減免割合(200万円以下の場合:全部 200万円を超える場合:10分の8)
介護保険料の減免については、保険健康課保険年金班(電話0465-75-3642)へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
保険料の減免額は次の(1)または(2)のいずれかに該当する被保険者について、それぞれの基準により算定した額となります。なお、「その者の属する世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯の世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合は、実態に即し、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病(1か月以上の治療を要する場合等)を負った方
【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
※「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります。
新型コロナウイルス感染症に関する減免フロー図
(減免額】
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(注)【表1】中Bの世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円であった場合、アからウの全てに該当する場合であっても保険料の減免はありません。
例:前年の給与収入が年間50万円、今年の給与収入見込額が年間20万円の場合
→収入は10分の3以上減少していますが、前年の給与収入が50万円の場合、給与所得は0円になるため、下記の計算式に当てはめても減免額は0円となります。
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減免または免除の割合 = 保険料減免額
(A×B÷C) (D)
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る 前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての 被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
申請期限
令和3年3月31日まで
必要書類
・収入等を証明する書類(別紙「収入状況等記入欄」参照)
後期高齢者医療保険料の減免については、必要書類をそろえて、保険健康課保険年金班(電話0465-75-3642)へ申請してください。