令和5年度税制改正において、特例制度が変更されております。それに伴い、申請書等が変更されておりますので、ご注意ください。
制度の概要等については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において固定資産税の特例を受けることができます。山北町では特例措置として、当該先端設備等に係る固定資産税の課税標準を、3年間1/2に軽減します。
また、従業員の賃上げ方針の表明を計画内に記載し、賃上げ方針を表明したことを証する書面を提出し認められた場合は、4年間または5年間にわたり1/3に軽減されます。
導入促進基本計画
概要は以下のとおりです。
〇労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
〇対象地域:山北町全域
〇対象業種・事業:全ての業種及び事業
〇対象設備:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
〇計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
先端設備等導入計画を作成し、商工観光課へご提出ください。提出された計画が山北町導入促進基本計画の内容に沿っている場合、認定書を発行いたします。
先端設備等導入計画策定の手引き
認定申請に必要な様式等は中小企業庁のホームページでダウンロードできます。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
計画の認定を受けることで、以下の支援措置を活用することができます。
〇導入した先端設備等に係る固定資産税の特例
〇中小企業信用保険法の特例
山北町役場商工観光課商工観光班
電話: 0465-75-3646
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!