平成30年10月1日(月)より、神奈川県最低賃金が時間額983円に改定されました(改定前 時間額956円 27円引き上げ)。
○神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、
すべての労働者とその使用者に適用されます。
○次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)臨時に支払われる賃金
(3)1ヶ月を超える時間ごとに支払われる賃金
(4)時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
問い合わせ先 神奈川労働局労働基準部賃金室
(横浜市中区北仲通5-57 電話:045-211-7354)
山北町役場商工観光課商工観光班
電話: 0465-75-3646
ファックス: 0465-75-3661
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