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住まいづくり応援制度

[2024年4月16日]

ID:858

住まいづくり応援制度

山北町では、町外からの転入や若者・中堅世帯の定住、町内の空き家、空き地などの活用を促進するために、さまざまな支援をしています。

各制度の申請については、事前にご相談ください。

※転入、転居は住民票の異動が必要です。

※予算の都合により、別途ご案内をする場合があります。

新築祝い金・二世代同居近居奨励金

新築祝い金

 町外から転入、または町内で転居(世帯分離等)する若者・中堅世帯が町内で住宅を新築した場合、お祝いとして新築祝い金を交付します。

 (一世帯につき1回限り)

   町外からの転入世帯            20万円

   町内での転居世帯(世帯分離等)   10万円

<条件>

1.10年以上継続して居住すること

2.申請者が50歳未満で、世帯の人数が2人以上であること

3.市区町村民税等の滞納がないこと

4.町内に新築戸建て住宅を取得すること 等

※申請期間は、登記の日または引き渡しの日からおおむね2年以内としています。

※原則、建替えは対象外です。(他名義の家を取り壊して、申請者が新たに建てる場合は対象です)

<必要書類>

交付申請書、世帯全員の住民票(続柄入り、コピー可)、納税証明書または未納税額のないことの証明書(コピー可)、戸建て住宅の取得が確認できる書類 、誓約書 等

二世代同居近居奨励金

新築祝い金対象者のうち、親世帯と同居または町内で近居する世帯には10万円を加算します。

<必要書類>

親世帯の世帯全員の住民票(続柄入り、コピー可)

勤労者等住宅資金利子補助金

町内に自己の住宅を取得するために町が指定した金融機関から住宅資金の融資を受けた場合の支払利子の一部を補助します。
(借入金額の500万円以内 年利2パーセント以内 3年以内)

※申請は、住宅取得後、年に1回12月中旬~翌年1月中旬を予定しており、12月ごろに広報(お知らせ版)及びホームページにてお知らせします。

<条件>

1.町指定金融機関から住宅資金等を借り入れた勤労者等であること

2.申請時に町内に居住していること

3.町内に自己の居住用の住宅を新築、購入または増改築をすること

4.市区町村民税等の滞納がないこと

※初回申請は、補助金交付対象となってから2年以内としています。

〈町指定金融機関〉
 横浜銀行、さがみ信用金庫、中央労働金庫、JAかながわ西湘

【フラット35】地域連携型

町の支援制度(新築祝い金・二世代同居近居奨励金、勤労者等住宅資金利子補助)を申請予定の方で、住宅金融支援機構【フラット35】を利用される方は、次のどちらかの条件に該当する場合、借入金利が年0.25%引き下げとなります。(条件1と条件2で引き下げの年数が異なります。)

<条件>

1.新築祝い金・二世代同居近居奨励金を受ける方で、補助申請者に中学生以下(胎児を対象に含む。)である現に同居し扶養する子がある方(当初10年間の借入金利が年0.25%引き下げ)

2.町外から転居し、勤労者等住宅資金利子補助金の補助を受ける方(当初5年間の借入金利が年0.25%引き下げ)

<注意>

1.各金融機関から【フラット35】の融資を受ける前までに、定住対策課へ【フラット35】地域連携型の申請をしてください。

2.住宅を取得後、町の支援制度(新築祝い金・二世代同居近居奨励金、勤労者等住宅資金利子補助)を別途申請する必要があります。

<必要書類>

利用申請書、住民票の写し、母子健康手帳の写し(子どもが胎児の場合)

詳しくは、住宅金融支援機構の「フラット35サイト」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

【フラット35】チラシ

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空き家活用助成金

 空き家の取得・利用を希望する転入者・転居者及び転入者・転居者に賃貸予定の物件所有者に対して、その空き家の活用促進を図るため、空き家バンクに登録されている物件の修繕に必要な費用を助成します。

 ※工事実施前の申請及び工事実施後の報告が必要です。

(1戸につき1回限り) 10万円以内
<条件>

1.10年以上継続して居住すること

2.市区町村民税等の滞納がないこと

3.空き家の取得、貸借をすること

4.対象物件が空き家バンクに登録されていること

<必要書類>

 (工事実施前)

 交付申請書、見積書の写し、整備の詳細がわかる書類・整備箇所の写真、納税証明書または未納税額のないことの証明書(コピー可)、住宅の取得または貸借を証する書類、誓約書 等

 (工事完了後)

 工事完了報告書、工事完了写真、領収書 等

空き家バンクについては、空き家バンクについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。

空き地活用助成金

 空き家バンクに登録されている空き地を活用して小規模賃貸住宅を新築したオーナーに対して、助成金を交付します。

 ※小規模賃貸住宅とは、戸建て賃貸住宅、またはおおむね5戸以内の共同賃貸住宅

 ※工事開始前に定住対策課へご相談ください。

(1棟につき1回限り) 20万円

<条件>

1.10年以上賃貸住宅として使用すること

2.転入者・転居者と賃貸借契約を締結していること

3.市区町村民税等の滞納がないこと

4.対象物件が空き家バンクに登録されていること

〈必要書類〉

 交付申請書、住民票の写し、納税証明書または未納税額のないことの証明書(コピー可)、当該賃貸住宅の取得が確認できる書類、賃貸借契約書、誓約書 等

空き家バンクについては、空き家バンクについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。

結婚新生活支援補助金

山北町では令和5年度から少子化対策の強化を図るため、新規に婚姻した世帯に対し、住居の取得費用や賃借費用、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助する結婚新生活支援事業を開始します。

申請については、事前にご相談ください。

(原則、1世帯につき1回限り)

1.夫婦ともに婚姻届の受理日における年齢が39歳以下の世帯:30万円以内

2.夫婦ともに婚姻届の受理日における年齢が29歳以下の世帯:60万円以内

〈条件〉

1.当該年度の4月1日から3月31日までに婚姻届を提出し受理され、受理日において、夫婦ともに39歳以下の夫婦であること

2.夫婦の前年の所得合計額が500万円未満であること

3.夫婦の双方または一方の住民票の住所が補助対象となる住宅の住所となっていること

4.補助対象となる住宅が山北町内にあること

5.本事業による補助金の交付決定の日から10年以上継続して山北町内に定住する意思があること

6.他の公的制度による補助を受けていないこと

7.夫婦の双方または一方が当該補助金(他自治体の当該制度と同様の趣旨による事業の補助金を含む)を受けたことがないこと

8.市区町村民税等の滞納がないこと

〈補助対象費用〉

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻を機に要した次の費用を対象とし、補助上限額まで合算することができます。ただし、それぞれの費用が婚姻前の場合は、婚姻日から起算して1年以内の費用が対象です。

・住宅購入費(住宅取得費用)

・賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料(住宅賃借費用)

・引越業者及び運送業者への支払い、その他の引越し費用に係る実費(引越費用)

・リフォームに係る実費(リフォーム費用)

〈必要書類〉

交付申請書、婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)、夫婦の課税証明書、世帯全員の住民票の写し、納税証明書または未納税額がないことの証明書、この書類の他、補助を受けようとする内容によって、必要書類が異なりますので、必要書類のチェック表をご覧ください。

パンフレット

パンフレット(表)
パンフレット(裏)

パンフレット

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お問い合わせ

山北町役場定住対策課定住対策班

電話: 0465-75-3650(おかけ間違いにご注意ください)

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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